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先日通勤中の電車内で傷害事件に遭い、こちらで相談したところ数々のご回答を頂きました。その節はどうもありがとうございます。
(現在もまだ受付中です。)

そのご回答を参考にして第三者行為の届出について機関に相談したところ、今回のケースが通勤災害にあたるとのことで会社の労災が使えることになりました。
(労働基準監督署の判断はまだですが、事情を説明したところ、まず認められるであろうとのことでした。)

前置きが少々長くなりすみません。


その労災保険での治療にあたり、病院の対応が「???」で、もっというと憤りを感じており、対応についてお話を聞いてほしいのと、労災で受けるにはどうしたらいいのか、またこうして質問をさせていただいています。

結論から言うと、信用に値しないので(という意味合いの気分を害することを言われ)診察拒否をされました。


病院に行く前に会社の労災の窓口に、「救急車で搬送された先の初診の病院は自宅から遠いので、徒歩圏内にある病院に移りたい」と言い、行く予定の病院名と連絡先を伝え、その病院が労災指定病院であることを確認の上で行きました。
(尚、労災のHPで自力で調べることもできます。)


現在手続中で証明書類などがまだ手元にないのですが、「労災であること」「書類は後日お持ちすること」を伝えれば、治療費の本人負担なく(もしくは一時保証金のお預けのみで)医療行為を受けられる、と労災窓口の方に言われてその通りに病院の受付に告げてみたところ…

病院では、「6号文書がないと受け入れができない」と開口一番に難癖をつけられました。3回も同じことを繰り返し言われ、現在手続中なので~と説明したところで「そうは言われてもウチは受け付けられません!」と突っぱねる割に、労災だから健康保険が使えないし無駄に出したくなかったのに保険証の提示を強く求められました(仕方がないので提出しました)。あと更に身分証明書として運転免許証のコピーも取られました。極めつけ、治療費は全額自己負担で、と言われました。

まるで通常の病院に掛かるかのと同じ扱いです…。(もっと悪いかも。まるでこちらが治療代を踏み倒そうとしていると疑ってかかるような応対でした。)

労災指定病院でないのならばこの対応もわかりますが、ココ本当に労災指定なの!?と不審に思ったのと、病院の雰囲気も暗いし、何より患者(客)に対する労わりの気持ちも感じられず不親切でしたので、提出した保険証や個人情報を書いた紙などを返してもらい、治療を受けずに帰ってきてしまいました。

「労災指定病院」としてこの対応は果たしてどうなのでしょうか。


家に帰ってきて調べてみても「労災は10割保険持ちで負傷者が負担することはない」「医療の給付(=現物支給)が通常で、後から治療費を返すという形は病院が労災対応でない場合や緊急の場合に限る(イレギュラーである)」と書いてあり、やはりこれらの対応には疑問を持ちます。


とは言ったものの、現に病院に掛かられず仕舞いなので、遠いけれど初診の病院に行くしかないのか(そのときは労災保険の話もなかったので全額自己負担しました。)悩んでいます。眼の不調なので近所で受けたかったのですが><
ここは病院の言いなりで、労災保険を使うこと前提なのに、おかしい全額自己負担で行くしかないのか…。


金を払えといわれたことがイヤなのではなく、よもや労災適用とは思えない対応・仕打ちを受けたことがイヤで堪りません。
翌日窓口に話してみたら「労災指定病院でそんな対応をされるなんてちょっとおかしいですね」と苦笑されました。

労災指定の取消しを訴えるような機関があればやってやりたいと思えるくらい腹が立っています。そういう苦情・相談を受け付けてくれる機関はあるのでしょうか。
しかるべき応対をせずに片目を真っ赤に腫らした患者を追い返すような下劣な病院に「労災指定病院」などと堂々と看板を背負ってほしくないなぁと思ってしまったので。
他の労災指定じゃない病院は労災療養のときにはじかれる可能性が高いのに不公平じゃん、労災指定を謳うならまともな対応しろよと。


長くなってしまったし、愚痴めいてしまいましたが…
・上記は労災指定病院らしからぬ対応と言えるのか
・その場合、苦情を訴えられる場はあるのか
・手続中で書類(証明書等)がない状態で労災保険で治療を受けるにはどうすればいいのか(労災指定病院の場合)
=労災指定じゃない病院で全額自己負担で行き後日給付、というやり方もあるのですが、労災窓口の方に「労災指定病院で」と言われた手前、なるべく指定病院で治療を受けたいのです。

よろしければご回答お願いします。

A 回答 (3件)

6号指定の用紙がないと受け付けてもらえません。


会社の記入押印と本人の記入押印ですみます。
それを持っていかないとだめです。
個人と事業主が労災との認識を示すことが必要です。
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この回答へのお礼

お早いご回答ありがとうございます。

病院の言い分は正しかったのですね…。
手続きが間に合っていない以上、負傷者でも治療費を払わなければいけないものなのですね!
(わたしの無知と思い込み・会社の窓口の説明不足が一因ですが、それにしたって病院側の説明も不十分で不親切だし、何より感じが悪かったので、その病院はやめて正解でしたがw)

本日は土曜日なので午前中のみの診療で、お返事をいただく猶予時間?が少なかったのにも関わらず、迅速なお答えをいただけて助かりました。
お陰さまでこのことを納得づくで掛かることができます。
別の病院に行ってみたところでまたストレートに診てもらえないのではないかと不安でおりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/03/05 02:25

あなたもネット検索なさったのですでにご覧かと思いますが、労働保険情報センターのページに


療養(補償)給付の請求手続>(4)指定医療機関等を変更するとき があります
http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/01/index.h …

病院の話で少し間違っていると思われるのは、今回の事案が通勤災害ですから6号ではなく様式第16号の4とのことです

それ以外では心象は別として緊急事案ではありませんので規則通りの対応だと思います


むしろ、あなたが困惑した原因となったのは会社の窓口氏の根拠の無い案内でしょう

様式第16号の発行になぜ長時間かかるのか?
「「書類は後日お持ちすること」を伝えれば、治療費の本人負担なく(もしくは一時保証金のお預けのみで)医療行為を受けられる」との根拠は何か?
「労災指定病院でそんな対応をされるなんてちょっとおかしいですね」との話の根拠は何か?

たまたま何かの前例があったのかもしれませんが、それがすべての場合に通用するものではないでしょう


また、あなたにとっても、医療絡みで不都合、不快感を感じたら、悪いのは病院との風潮を作ったマスコミ等の影響も出ているようにも感じます

参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/01/index.h …
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます。
サインインエラーのため、お礼が遅くなりましてすみません。

わたしとしても初めてのことで労災窓口の方の言葉をうのみにしてしまいましたが、説明不足だったのですね。

今週末に書類が届き、本日午後に初診にかかった病院に書類(様式16-3)を提出し、一度支払った診断書代を除く治療費を返金してもらいました。領収証を回収されてしまったので今後加害者の弁護士と話すのに資料がなくなってしまい、そこは少し不安です。(口頭で伝えなければならないし証拠もなくなってしまった。)

転院先の病院用には様式16-4(病院変更届)の書類がきています。薬局に出す書類も追送してもらっているので届き次第お持ちする予定です。気持ちのいい対応をしていただけた病院・薬局ですし可能な限り早い内に処理したいと思っています。

お礼日時:2011/03/07 19:43

病院を受診する際には保険証を提示しますが、それがない場合には原則自費となります。


その例外として労災(または公務災害)での受診がありますが、これも本来は様式5号、ないしは6号を必要とします。
災害受傷直後で救急車で運ばれたということであれば、経過から労災と医師は判断できますが、転院の場合には経過がわからないため、基本6号を提示する必要があります。
6号は会社印と転院前の病院名、転院後の病院名を記載するだけの様式なので、受診前に会社の労災担当に相談したのであれば本来発行してもらえるはずです。

労災様式5号や6号というのは単なる紙切れではなく、病院側にとっては患者に請求する診療費を労働局に請求する際に必要な書類です。これがなければすべて診療費は病院が負担しなければならないのです。

また、経過を転院先の医師に確実に伝えるために初診で受けた病院から紹介状を発行してもらってください。
紹介状には「労災で通院が必要だが通院が困難なため」という理由を記載してもらえば6号用紙があとになってもたいていの病院は初診時から労災扱いで対応してくれるはずです。

・上記は労災指定病院らしからぬ対応と言えるのか
特に一般的な対応と思われます。
労災指定病院であるから労災以外をみないわけでもありませんし、労災患者を特別視するわけでもありません。

・その場合、苦情を訴えられる場はあるのか
ありません。
相談窓口としては労働局になりますが、おそらく上記のような対応をしてくださいと指導されると思われます。

・手続中で書類(証明書等)がない状態で労災保険で治療を受けるにはどうすればいいのか(労災指定病院の場合)
労災手続き中であっても5号、6号の発行は会社の労災担当者ができるはずです。
通院が困難というのは充分な理由ではありますが、紹介状なしの自己都合による転院には受ける側の病院も初診側の病院や患者の不払いなどのトラブルを防ぐために紹介状や労災様式6号の提示などを求めるということをご理解いただきたいと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます。
サインインエラーのため、お礼が遅くなりましてすみません。

他の病院でこちらの事情を汲んだ対応をしていただけました。
病院に行く前に電話で話したお陰かもしれません。
いい医者にかかることができましたので、前の病院で嫌な気持ちにはなったけれど無理してそこに通うより結果的にはよかったと思います。

前の病院は冷たいし、失礼な印象を受けたけれど、何の書類もなしだと門前払いor全額自己負担を要求させるのが通常だということも分かって今後のためにはなりました。

お礼日時:2011/03/07 19:18

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