私は関西の大学に通う学生で、賃貸アパートに5年ほど住んでいます。(賃料は6万円台です)
先日、借地借家法では「1年未満の契約は賃借人に不利なため、期間の定めがない契約となる」ことを知りました。
入居した時の契約書を改めて確認したところ、契約期間が1年に満たない、「11ヶ月20日間」しかありませんでした。(公正証書による定期の借家契約等ではありません。)
そこで質問なのですが、私の契約期間11ヶ月20日間というのは、1年未満に該当するのでしょうか?それとも四捨五入のように考えて、1年と認められてしまうのでしょうか?
もし1年未満に該当するのであれば、これまで更新する必要がなかったことになると思います。
そうすると、更新料として毎年請求されていた10万円、計50万円は賃貸人にとって不当利得となり、これを返還請求することができないでしょうか?
相手は株式会社で市内に10棟前後賃貸アパートを経営している業者です。
乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
普通借家ならあなたの考える通りで一年未満の期間契約は無効ですから
返金請求できると思います。
ただ、意図的に1年未満の契約にしていることから想像するに、契約は
定期借家でないかとの疑いがあります。
定期借家はその旨書面での説明義務を負っていますが、契約は必ずしも
公正証書による必要はありません。公正証書でなくても有効です。
契約書やその際に説明を受けた書類等をもう一度確認してみてください。
(あなたがきちんと大家から説明を受けていないとすれば、定期借家で
あっても契約無効、普通借家であると主張することは可能です。)
ご回答ありがとうございます。
私は定期借家の説明を受けた記憶も、またそのような書類も見当たりません。
ただ一つ気がかりな点がございまして、はじめ私は同じ会社が所有する別のアパートAに2年契約(正確には1年11ヶ月20日間)で入居しておりました。
しかし入居後数ヶ月で引越す必要があったのですが、早期退出違約金という名目で5万円請求されたので、直接相手方に相談へ行ったところ、「うちの別のアパートBに入居するなら始めからBに入居していたことにしてやる」というようなことを言われました。
つまり年度始めまで遡って過去から契約することになります。
仕方なく妥協案として受け入れることになったのですが、結局後から転居費用6万円などを請求されました。
アパートAは2年契約の所で、Bが1年契約の所だったため単純に1年引いた結果、日付的に1年未満になったように思われます。
滅多にありえないようなケースに思えますが、それでも私の主張が通る可能性はあるのでしょうか?
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