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生命保険に関して、本人以外の契約者、受取人が家族名義でも即却下されますか?


精神障害2級で、アパート入居予定です。
入居の費用を親族から借りることになってもそれも申請しないとダメですか?

A 回答 (2件)

再度のお邪魔を失礼します。


先の回答は、長々と質問とは関係のないことまで書き連ねてしまいお気を悪くされたことでしょうが
どうかご容赦下さいませm(_)m

生命保険に関しては、契約者が本人(質問者様)ではなく受取人も別世帯の方、でしたら
申請時に質問者様はそのことに触れる必要はないと思われます。

契約者(被保険者)が質問者名義になっていれば、解約を求められるだけのことです。

そして受取人に関しては、質問者様ご自身でも同じ世帯のご家族でも問題はないです。
(契約者が、受取人を誰にするかは契約者本人の自由ですし、受取人になっているだけでは
 保険加入者ではなく、また‘資産’にもなりませんので)

その点はご安心なさってよろしいかと。申請窓口で聞かれたり記入するのはあくまでも
保険の契約者名義・通帳名義が、保護を受給する世帯の方の誰かのでなければわざわざ
伝える必要ないです。

ついでに受給に当たっては、何等親など関係なく親族が生活援助ができないのであれば
これまたあくまでも、質問者様ご自身と同世帯にご家族を対象にしての審査だけです。


現在のお住まいの状況が不明ですが、不都合があっての転居であればご親族に借用せずに
引っ越す前に、申請をしてしまいその際に転居のことを伝えて相談すれば
転居費用が支給される可能性は大きいです。

(事情を把握していないのに差し出がましいですが、個人的にはなるべくご親族に借用せず
 早めに申請してその際に引越しすることも伝えて、公的援助(生保受給)によって
 転居費用を支給してもらう方がよろしいのでは?です。
 既に物件が決まっていて、敷金などの諸費用をご自身(親族)で支払ってしまったら
 後追いでの支給はなされないので。)

ご親族に借用しての転居に関しても敢えて質問者様から言う必要はないと思います。
おそらく、申請時の担当者からの状況調査で質問を受けるはずですので、聞かれたり
書類に記載する欄があれば、事情をそのままお伝えになればよいだけのことです。


・・・基本的に‘生活保護受給申請’を却下されるというのは、不動産や有価証券なりの資産を持っている・
車などまとまった金額で換金できる物を保有している・余裕があって援助してくれる親族(だけでなく友人・知人も)がいる。
これらのようなことです。

質問文中にあるようなことはさして問題になるようなことではないのが通例です。

長い目で見て質問者様が(とそのご家族?)安心して療養しながら安定した生計を維持するための質問者様の正当な権利です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/05 23:36

質問者様お一人で生活保護受給の申請をするのでしょうか?


それとも配偶者なりお子様も含めたご家族でなのか?

一つ目の質問は、そういったことを補足していただければ、ですが。
‘本人以外の契約者’ということは、生命保険の被保険者が受給申請する質問者様ではないということですよね?
でしたら問題はないかと思われます。
‘受取人が家族名義’というのは、一緒の世帯として生保を受給する世帯員の一人、と捉えてよいのであれば
それも問題にはなりません。

が、これは表向きであって本当は‘世帯主を含めた世帯員以外’の誰かの名義で契約してもらって
その保険料は質問者様が払込みをするのであれば、「名義貸し」となるわけで。
お役所に知られなければいい、とのお考えでしたら間違ってます。

生活保護受給者は、賃貸住宅に居住する際に生じる損害保険以外は、いかなる保険も掛けてはいけない
というのが原則です。


二番目については、申請時にまだ引越しをしていなければ、生活保護受給が認められた段階で新たに引っ越すための費用が支給されます。
生活保護受給者は世帯数によって家賃の上限が決められてますので、その範囲内の金額であることが条件になります。

新しいアパートに入居、その理由を聞かれるかと思われます。今の賃料が高過ぎての転居であれば引越し費用は
援助されるでしょうが、今の部屋が気に入らないなどの本人都合は却下されます。
(騒音が酷くて眠れない・四肢に障がいがあって不都合がある、などの理由は別として)

また、生活保護受給になったら金銭の貸し借りでの返済は保護費の中から捻出してはいけないのです。
アパートの費用を‘親族に借りる’ではなくて‘援助してくれる親族がいた’という考え方をされます。
援助=返済はしない、が原則です。


そもそも生活保護というのは、心身に疾患を抱えていて就労することが難しい・失業し頼れる親族もなく貯蓄も底をついて
就労先も見つからず生活費にもこと欠くような状態に陥った方々(特に高齢の方が多い)等が
生活費の心配をせず生計を立てられるように、最低限の人権を守るためものと捉えるべきかと。
その財源は、就労してる方々が納めている税金でまかなわれていることも知っておくことが必要かもしれません。
質問者様のように無理に就労することによって症状をより悪化させてしまう場合などはきちんと療養されるように守られており
そうでなくて、収入が少なくても就労することが可能であれば‘自立支援法’に組み込まれた制度なので
無理のない程度で自ら収入を得る努力も求められるものです。


生活保護費を受給するようになれば、その範囲内で自由に家計をまかなえます。もちろん余剰が出れば
貯蓄もしていいのです。
生命保険等への加入が認められていないので、少しでも貯蓄に回せるようになさることが正当なことです。

生活保護を申請して受理されるための策として、保険の契約者を他人名義にしたりや預貯金を持ちながら
これまた隠す作業として他の方名義にしてしまったり、、、そんな用意周到になさる方々も残念ながらいらっしゃいます。
(生活保護費の不正受給は増加の一途をたどっている現状をかいま見て非常に怒りを感じることがありました)

質問者様が置かれていらっしゃる状況がわかりませんが、申請時には全て正直に担当者にお話なされるべきかと。
ご自身の力だけでは生計を立てていくのが困難であれば、生活保護を受給する権利が保障されてます。
ただ、その‘生活保護費’というのが何のためのものなのかをしっかりと認識していただきたいです。

・・・以前、民間企業の社会貢献部にいてそういったことを調べたり、役所に出向き話を聞いたり、受給されていらっしゃる方々の
生の声を聞く機会があっただけの者です。

この回答への補足

わかりにくくてすいません。


生命保険の契約者と受取人が、その世帯本人と全く別の世帯で生活しています。家系は三親等以内ではあります。


費用の支払いも別世帯で、もし生活保護を受ける当人に何かあったら生命保険は別の世帯に出るという意味です。

お役所で聞いてみるつもりではありますが。あらかじめどうなるのか知りたいです。

補足日時:2011/03/05 15:50
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