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H19年第15問の肢です。土地残余法、建物残余法についての問題です。

「更地について想定された複合不動産の総収益を、近隣地域又は同一需給圏の類似地域等に存する類似の不動産の総収益から求める場合は、取引事例比較法に準じて行うが、比較項目、格差についても、取引事例比較法と同一である」

答えは「誤」のようで、テキストには、「比較項目、格差については、収益の比準であることに留意する必要がある」と書かれています。

この「収益での比準であることに留意する」とはつまりどういうことなのでしょうか?

すみません、初学者なものでつまらない質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

なかなかどうして最近の問題は難しいですね。



具体例を出して考えてみましょう。

取引事例比較法の比較項目の1つに容積率があります。
容積率200%と容積率400%の2つの土地があれば、400%の方が高く建物を建てられますので、容積率の高い方が土地の価格も高くなります。(他の地域要因は全く同一とします。)
そして、この容積率の違いを+20%と査定したとします。(容積率200%の土地を1,000万円とすれば、容積率400%の土地は1,200万円ということです。)

では、容積率以外は全く同じの2つのアパートの家賃に違いはあるでしょうか?
大家さんが、「ここは容積率が400%だから、あそこのアパートよりも20%家賃が高いんだよ。」なんてことはないですよね。

つまり、価格を比準する時と収益を比準する時では、比較項目、格差が違ってくることになります。


では、頑張って。(^.^)/~~~
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。なるほど!具体例があってよくわかりました☆また何かありましたら、よろしくお願い致しますm(_ _)m

お礼日時:2011/03/06 18:51

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