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不動産鑑定評価基準の次の表現について質問があります。

「なお、宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域から他の種別の地域へと転換しつつある地域及び宅地地域、農地地域等のうちにあって、細分されたある種別の地域から、その地域の他の細分された地域へと移行しつつある地域があることに留意すべきである。」

宅地地域は、住宅地域や商業地域、工業地域のように細分化されていて、移行地のイメージはわかるのですが、農地地域のなかの移行地のイメージがつかめません。農地地域はどのように細分化されているかについて、テキスト等に記述がみられないのですが、この点どのように考えたらいいのか、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

現役です。

^^;

農地地域を細分化すれば、田地地域・畑地地域です。畑地地域はさらに通常の畑地と果樹園などに分けることができます。
林地地域を細分化すれば、都市近郊林地、農家集落地域、山村奥地林地です。
つまり、田地地域が畑地地域に移行とか、農村林地地域が都市近郊林地への移行ということになります。

但し、農地の評価は、農水省の反対により、鑑定評価基準からはずされています。(もちろん実務ではあります。)
従って、農地地域の移行地は試験に出ることはありませんので覚えなくてもokです。

では、頑張って。(^.^)/~~~
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この回答へのお礼

なるほど~、農地地域や林地地域はそんな風に細分化されているんですね。試験には出題されないためか、そこまで詳しくは載っていませんでした。

よくわかりました。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2011/03/06 18:05

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