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最近、派遣会社に採用になったものです。


給料は二カ月後の支給になっています。
三月分は5月に支給されます。
契約では社会保険に加入する条件になっていますが、保険証はもらっておらず、給与支払い月からの加入になります。


ところが、契約期間が客先の都合で四カ月間から一カ月間に変更になりました。
次の仕事が決まらない場合、三月末で退職になると思います。


そうした場合、社会保険(厚生年金)の加入はどうなるのでしょうか?
退職後(4月以降)であるなら、社会保険に加入しないで支払う必要はなくなると思うのですが。
それとも仕事はしてないが、5月から社会保険に加入しないといけないのでしょうか?

最悪なケースで全額自己負担なんてことはありえるのでしょうか?


よく考えてみると、今回のような短期間のケースはそもそも二か月遅れで社会保険に加入するような契約自体がおかしいと思うのですが・・・。

A 回答 (1件)

>給与支払い月からの加入になります


ここは間違いないのでしょうか?少しおかしい気がします。
本来あなたの場合3月に社会保険の加入と脱退が同時に行われます。
3月の社会保険料を5月にもらう給料から控除されてそれでおしまいです。
4月からのお仕事が無ければ国民年金と国民健康保険に加入します。

また、そもそも社会保険に加入させないケースも出てくると思います。法律では2ヶ月以内に期間を定めて雇う者には社会保険に加入させないで良いとなっています。最初から1ヶ月の契約だったということにして加入させないパターンもありえます。

いずれにせよ少々問題のある派遣会社のようです。今後はこの会社からの派遣は見合わせたほうが良いかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

たしかにそのとおりですよね。
しかし会社からは二か月遅れの給料なのでそれと同時に加入と聞いてます。

保険証はもらってませんが、3月後半になって保険証をもってこられそうな気がしました・・・。

4月以降仕事が無い場合の上記のような説明もありません。

派遣会社ってこういうものなのですかね・・・?

普通の派遣会社ならどう対応するのか知りたいです・・・。

お礼日時:2011/03/06 17:59

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