アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

具体的には「葬儀代金」なのですが
民法上の債権の時効は何年なのでしょうか?
建築工事などの請負代金と同じ3年なのでしょうか?

A 回答 (2件)

 民法170条の条文を引くと、次のように書かれています。


「左ニ掲ケタル債権ハ三年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス
  一 医師、産婆及ヒ薬剤師ノ治術、勤労及ヒ調剤ニ関スル債権
  二 技師、棟梁及ヒ請負人ノ工事ニ関スル債権但此時効ハ其負担シタル工事終了ノ時ヨリ之ヲ起算ス」
 以上のことから、確かに建築工事の請負代金は3年で時効を迎えることとなりますが、葬儀代金のことは書かれていません。170条3号は「工事ニ関スル債権」と限定していますからね。民法168条から174条ノ2までの条文も引きましたが、葬儀代金の消滅時効は書かれていませんでした。よって、消滅時効の原則規定が適用されるはずです。従って、民法167条1項が適用されるのではないでしょうか。以下に、民法167条を示しておきます。(項数番号のかっこ数字は私がつけた注です。)
「(1)債権ハ十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス
(2)債権又ハ所有権ニ非サル財産権ハ二十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス」
 従って、葬儀代金は10年間のはずですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御意見ありがとうございました
No.1の様に反対の意見を述べる方も
いらっしゃいますので
さらに検討したいと思います。
早速の対応、ありがとうございました
参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/04/20 10:24

 「請負契約」は、建築と葬儀は区別していません。

したがって、民法170条の時効期間、3年の規定はそのまま、適用されます。当否は別問題です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御意見ありがとうございました
No.2の様に反対の意見を述べる方も
いらっしゃいますので
さらに検討したいと思います。
早速の対応、ありがとうございました
参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/04/20 10:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!