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破産の非免責債権の中に、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」と言うのがあると聞きましたが、その不法行為の中には、どんなものが含まれますか?
調べたところによると、詐欺、着服、横領とありましたが、恐喝も含まれますか?
債権者ですが、不法行為による債権だと主張して債務者を非免責にするためには、どんな方法を取っておく必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

それは、その破産者が裁判所から受ける「免責許可決定」に対して異議の申し立てをして、それが認められなければならないです。


破産者は借金など免れるためにするのですから、不法行為による債権であろうと全部の支払いを免れようとしています。
従って「この債権は違うヨ」と言うことを裁判所に申し出、裁判所から除外してもらわないと、裁判所だってわからないです。
もしも「免責許可決定」が確定して、異議の申し立てができない時期まで進んでいた場合は、訴えをもって債務名義とすればいいです。
その場合、債務者として「免責が確定しているから支払う必要はない。」と言うことであれば「不法行為か否か」の争いとなるだけです。
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債権の届け出の時、上申書に詳しく書いておく。

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1含まれます。


2民事訴訟を行い債務名義を確定させる。
せめて証拠を用意しておき民事訴訟を越す準備をしておく。
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