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2月26日に賃貸マンションの仮契約をし、3月4日に契約書にサインをし、捺印しました。しかし、諸事情でこの賃貸マンションを解約しなくてはいけなくなってしましました。
まだ鍵は受け取っていません。鍵の受け渡し日は3月11日となっています。重要事項説明書(?)は受け取ったのですが、賃貸契約書は受け取っていません。
そのため、入居前の解約についての契約について確認することができていません。
礼金、敷金、仲介手数料、火災保険、賃貸料保障、駐輪場 等、すべての料金を支払いました。
敷金については、1ヶ月償却処分となっています。

一般的に、このような状態だと契約解除となると思うのですが、支払った料金は少しでも返却されるでしょうか?
こちらの都合で、管理会社、大家さんには大変迷惑をお掛けすることは分かっています。しかし、経済的にもきついため、少しでも戻ってくればと思っています。

詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

業者です。



重要事項説明後の記名押印と契約書の記名押印が終了していると、基本的には契約は成立していますので、解約という事ですので、通常の解約手続き同じの場合が多いですね。
戻って来ない金額としては礼金、仲介手数料で、通常1ヶ月前解約通知なので、家賃1ヶ月、駐輪場1ヶ月分は徴収される可能性があります。
敷金は一度も居住していないので全額返金(家賃1ヶ月分を請求されない代わりに敷金から1ヶ月分引かれる場合がある)、火災保険料は2年分一括なら解約返戻金、保証料も保証会社によっては返戻金があります。

とは言え、一度も入居していないし鍵も貰っていないので、なるべく返金して欲しいと食い下がってはいかがでしょうか。私の所では鍵を渡していないので、まだ引渡が済んでいないという状況の場合は、仲介手数料以外はほぼ全額返金しています。(保険料等は返戻金ですが)
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 こんにちは。

 それらは契約の内容に加え、貸主や管理業者の考え次第と言った所ですが、返還されない費用としては礼金、仲介手数料、共益費等を含む前家賃分が考えられ、これらは賃貸借契約が成立していると同時に、その契約内容には解約の予告期間として最低でも一ヶ月前迄と定められている場合が殆どですから、今から解約を申し入れても一ヶ月先の扱いとされてしまう為です。

 ただ、部屋は未使用な訳ですから、ここにはハウス・クリーニングや原状回復等の問題も発生しませんので、無条件に償却される一か月分を除いた分は返還されると思いますが、この際も契約の中に 「一年未満で解約する場合は家賃一か月分の違約金が生じる。」等の文言がない事も前提となります。

 また、火災保険や賃貸保証の料金は、それぞれが保険会社と保証会社との契約になりますので、これらの費用も相手側の対応次第ですが、入居前ですから何割か差し引かれた金額を返して貰えるかも知れませんね。
   
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