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特養を始めとした「介護保険施設」に関連した質問です。

以下の第1段階~第3段階までが「非課税世帯」とあります。

•第1段階・・・全く無年金あるいは生活保護を受給されている方が対象
•第2段階・・・年金額が「年額80万円以下」の方が対象
•第3段階・・・年金額が「年額80万円以上155万円未満」の方が対象

【質問】
(1)遺族年金(非課税)のみの収入しかない世帯は「第1段階」に該当しますか?
(2)国民年金が年額80万円のみの収入の世帯は「第2段階」に該当しますか?
※上記金額は「所得」ではなく「収入」ですよね?

A 回答 (2件)

(1)第2段階に該当します。

保険料はほとんどの市町村で第1段階と変わりません。第1段階は生活保護受給者か老齢福祉年金受給者が該当します。
(2)第2段階に該当します。
※第4段階以下の場合、課税年金の場合は収入です。給与の場合、給与所得との合算になります。
また、介護保険料は住民登録している市町村により、金額が異なります。それから、第3段階は市民税非課税の方が対象です。年金額は80万を超え、153万未満です。
課税年金153万以上の方は第5段階になります。

参考URL:http://www.city.fussa.tokyo.jp/health/welfare/nu …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

「遺族年金(非課税)のみの収入」=「全く無年金」とは違うのですね。
従って「第2段階」に該当するのはわかります。

◎もし「遺族年金が80万を超え,さらに153万円を超え」ても
 市民税非課税なので「第2段階」に該当するのでしょうか?

お礼日時:2011/03/10 17:45

お礼について


 遺族年金の場合、非課税のため、例え年金額80万を超えたり、153万を超えたりしたりしても第2段階となります。
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