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 事務手続きが必要かどうか教えてください。

 2月末に退職し、翌3月1日が2号被保険者の資格喪失日となり、3月は一旦国民年金の被保険者になります。
 3月中に再就職して2号被保険者になったり、2号被保険者と結婚して3号被保険者になれば、3月は2号あるいは3号被保険者の月となると思います。
 2号、3号の資格取得手続は会社経由で手続が行われると思いますが、1日から就職、婚姻の手続をするまでの期間は、国民年金の被保険者に該当するわけですので、その場合、市区町村に一旦国民年金の資格取得、資格喪失の手続をしなければいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

その通りです。


結果として月末に加入していた制度から保険料は取られますので、
1号被保険者としての保険料納付は必要ないのですが、届出は必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

多分国民健康保険もそうなんでしょうね・・・

 きっと実務上の必要性なんでしょうね。

お礼日時:2011/03/06 20:04

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