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離婚の為、県外の実家へ移住するため3月31日で退職予定です。離婚は退職後になりそうです。
この場合、給付制限期間無しで失業給付金をもらえますか?
手続き前に離婚が成立してないといけませんか?

A 回答 (5件)

残念ながら離婚に伴う転居により通勤不可能となる場合は自己都合退職となります。

だから離婚の時期によって自己都合にならなくなるということはありません。

自己都合の場合、ハローワークに離職票を出して7日の待期期間の後3ヶ月の給付制限がかかります。その給付制限期間中に再就職すると再就職手当も受給できますし、資格を身につけたければ職業訓練校に通うこともできます。

給付制限がかかると残念かと思いますが、雇用保険を上手に使って、新しい生活をスタートしてくださいね。
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>この場合、給付制限期間無しで失業給付金をもらえますか?


手続き前に離婚が成立してないといけませんか?

給付制限と離婚は関係ありません。
給付制限は会社都合で特定受給資格者と特定理由離職者の場合に免除されますが、それぞれは下記のような条件です。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

その中には離婚についてはありませんので該当しません。
また特定理由離職者には1と2があり、被保険者期間や所定給付日数が特定受給受給資格者と同じようなのは1のみで、2については給付制限期間がないだけで被保険者期間や所定給付日数については一般の離職者と同じです。
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自己都合退職でも、


特定理由離職者の範囲に当てはまれば、
給付制限期間がなくなります。
自己都合退職であれば、必ず給付制限が課せられるわけではありません。

特定理由離職者に該当した場合、
1.失業保険の受給資格として、加入期間が6か月でよい。
2.失業保険の所定給付日数が特定受給資格者と同じ。
(平成21年3月31日から平成24年3月31日の間に離職した方に限定)
3.自己都合による退職でも給付制限期間が無い。
という扱いになります(ただし上記以外の支給要件を満たしていることが前提)。


特定理由離職者の範囲には(他にいろいろあります)、
結婚して住所変更に伴う、通勤不可能又は困難で離職した人は当てはまるのですが、
離婚によって通勤不可能又は困難で離職する場合は記載されていませんので、ハローワークに確認したほうがいいです。
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自己都合退職なので最初の3ケ月は給付がありません。


失業して、休職活動中であることが支給条件なので、ちゃんと認定と手続き(4週に1回の講習も必要)を進めることですね。
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ハローワークで確認してみてください。



この場合、退職理由は自己都合ですよね。

規定どおり、3ヶ月の待機期間の後、6ヶ月の給付で終わりのはずで給付制限が付くはずです。
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