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投資助言(顧問)業の登録には、営業保証金の供託(500万円)が必要とのことですが、すでに登録済のものを譲渡して頂くことは可能なのでしょうか。
※不要になった方(会社)から安く譲って頂くというような行為ができるものなのでしょうか。
※的外れな質問になってしまっていましたら、申し訳ございません。

A 回答 (1件)

会社の譲渡はできます。

ただし、デューデリをし、適正な株価を算定したり、保有資産を踏まえての譲渡になりますので安価に譲渡してしまいますと、低廉譲渡となり、売った側の方に税金が結構かかってしまいますので注意が必要です。

投資助言と投資顧問は全く違いますがどちらが必要なのでしょうか。

営業保証金のだけで買いたいということなのかな、と想像していますが、いわゆる「免許」だけという譲渡はできないはずです。また、譲渡された側も財務局や必要であれば金融庁に書類を提出したり、その人が金融業を執り行っていく上でふさわしい人物かどうかを見られます。

また、挨拶をしにいかなければいけなかったり、と想像しているよりははるかに大変だと思います。

ただ、安価な投資助言や顧問業の会社はよく調べないとブラックだったり、親会社からの切り離しで実は親会社が・・・とか、といろんな噂が飛び交っていますので、慎重に進めていただければと思います。

免許だけでなく、免許を踏まえた会社の売買、と考えてみてはいかがでしょうか。
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