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国税庁税務相談室専門職の回答と申告先税務署担当の見解に相違があり困っています
扶養親族の状況と夫々の回答と見解の要点は以下の通りです

1:扶養親族の状況
  申告者の扶養老親、老人ホームに別居、身体障害2級、96歳

2:国税庁税務相談室専門職の回答
  所得税の確定申告の手引き(平成22年分A用)頁18扶養控除
  48万円ではなく83万円が該当します
  頁18の表記(控除される金額)が判り難くて申し訳ありません
  
3:申告先税務署担当の見解
  同上手引き及び同上頁
  83万円ではなく48万円が正しい筈です
  
付記:申告先税務署担当には税務相談室と連絡をとって統一見解を出
   して呉れるよう依頼しましたが、申告期限も目前であり、どう
   なることやら?

質問1:識者皆さんの見解をお聞かせ下さい
質問2:この場合の対処策について良案があればアドバイス下さい

A 回答 (4件)

なるほど、私が例示させて頂いたような状況でないなら、「同居」の解釈のしかたなのかもしれませんね。


ちなみに同居に関するQAを下記に案内させて頂きます。
ご高覧頂いた上で、ご判断(あるいは他に照会)されてみてはいかがと思います。

 同居老親として扶養控除の特例を受けられる場合とは、「居住者又は当該居住者の配偶者若しくは当該居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(措法41条の16)」と規定されている。
 ところで、「同居を常況としている」についての解釈であるが、生計を一にする意義(所基通2-47)とは異なり、老親等を施設に預けるのではなく、在宅によりその者の面倒をみることをいうものと解されている。
 したがって、老人ホームや養護施設等に入所している場合には、同居しているとは言えないものとされている。
 なお、病気治療のため入院するなど特別の事由により一時的に別居するような場合には、「同居を常況としている」と解されるのが通例のようである。
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この回答へのお礼

控除額83万円とした申告に対して還付を受けた事をお知らせします

ただし当局側見解相違の調整処理の経緯等については判りません

その点割り切れない灰色部分が残っています

ご意見を有り難うございました

お礼日時:2011/03/22 08:02

他回答者様のものをそのまま引用させていただきますが、



同居特別障害者とは、
(1)特別障害者である扶養親族であって
(2)納税者
又は納税者の配偶者
納税者と生計を一にしているその他の親族
 3者うちのいずれかと
(3)常に同居している人
をいいます。

なので、たとえば老人ホームに父母がおり、質問者様が母上に生活資金を提供するなどして生計が一であって、父が母と同居していれば、父は質問者様の同居特別障害者に該当するのです。
同居老親は文字通り納税者と同居している老親のみを対象にしているのに対し、同居特別障害者は、ケースによっては納税者と同居していなくとも、該当することもあります。

父上が一人で老人ホームに入所されているのであるなら、病気による一時入院ではないとする内容ですから、同居特別障害者とはいえないでしょうね。

この回答への補足

早速のご回答を有り難うございました

税務相談室専門職の説明によれば表記に不備があるので分かり難い・・・とかでした

なるほどケース・バイ・ケースと言うことですね・・・しかし該当しないようです

補足日時:2011/03/08 22:07
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この回答へのお礼

控除額83万円とした申告に対して還付を受けた事をお知らせします

ただし当局側見解相違の調整処理の経緯等については判りません

その点割り切れない灰色部分が残っています

ご意見を有り難うございました

お礼日時:2011/03/22 08:02

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

1 同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。

書いてあるとおり。

「常に同居している人をいいます。」

よって、別居で
48万が正解です。

この回答への補足

早速のご回答を有り難うございました

税務相談室専門職の説明によれば表記に不備があるので分かり難い・・・とかでした

補足日時:2011/03/08 22:03
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この回答へのお礼

控除額83万円とした申告に対して還付を受けた事をお知らせします

ただし当局側見解相違の調整処理の経緯等については判りません

その点割り切れない灰色部分が残っています

ご意見を有り難うございました

お礼日時:2011/03/22 08:01

>質問1:識者皆さんの見解をお聞かせ下さい


「同居」ではないのですから、48万円が妥当だと考えますが…。

>質問2:この場合の対処策について良案があればアドバイス下さい
国税局の税務相談室ではなく、国税庁へ直接電話し確認されるのがいいでしょう。

この回答への補足

早速のご回答を有り難うございました

税務相談室専門職の説明によれば表記に不備があるので分かり難い・・・とかでした

第3者の見解を質してみましょう

補足日時:2011/03/08 22:03
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この回答へのお礼

控除額83万円とした申告に対して還付を受けた事をお知らせします

ただし当局側見解相違の調整処理の経緯等については判りません

その点割り切れない灰色部分が残っています

ご意見を有り難うございました

お礼日時:2011/03/22 08:01

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