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給与所得者です。

優待券目的で保有していた株が上場廃止され損失がでました。
確定申告によって還付はあるのでしょうか?
また確定申告する場合、のアドバイス等ありましたら教えてください。

A 回答 (1件)

上場廃止だけでは損失とはなりませんから購入時よりも安く売却しいわゆる損失が確定する必要があります。

株の損益は分離課税ですから本年の株の損失は今後3年間の株の売却益からのみ控除されます。給与所得税など他の税金から独立したものですから還付などはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
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この回答へのお礼

 早速の回答、ありがとうございました。
 

お礼日時:2011/03/07 23:23

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