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初めて投稿させていただきます。
私は今離婚係争中で、先月本人尋問を行いました。
尋問の時は緊張していて気付かなかったのですが、尋問調書を見てみると、

裁判官「(こちらが不貞行為の根拠と主張している)これら一連のメールはあなたと他の誰かとのやりとりで間違いないですか?」
相手「はい。しかし一部改ざんされています」

と、相手方が一部非を認めるような発言をしています(記載のされかたの問題かもしれませんが)。
尋問前まで(陳述書や準備書面では)、相手方はこちらが出した証拠を完全否定(「こんなメールは知らない、自分の携帯じゃない」と陳述書には書いていました)し、捏造だと主張していたので、この発言が認められればこちらに有利になります。

また、これ以外にも、読めば読むほど相手方に不利な感じになっています(言葉に詰まったり、矛盾がチラホラ発言されています)。


そこで質問ですが、本人尋問での発言は、証拠としてどのくらい強い(重みがある)のでしょうか?
相手方は、これまでほとんど証拠を出さず、嘘を並べた陳述書を出したり、友人らに嘘の陳述書を提出させていて、
こちらも証拠らしい証拠は、相手の不貞行為のメールを撮った写真だけです。

ご教授ください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

法廷では「宣誓」がされてから、証人への質疑応答がされます。


本人でも同じで、証言内容は「証拠」として採用されますから、かなりのウェイトを占めてしまう場合も多々あります。
証拠では「否定」していても、証言で「ボロ出し」してしまう場合もあります。

証言に「矛盾」があれば、再度証人として質問して追及するのも手法としてはあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
かなりのウェイトを占めることが多々ということですね。
安心しました。

お礼日時:2011/03/08 21:58

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