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パート収入と雑収入がある親の過去5年分の還付申告です。

標記の通り、源泉徴収票が誤り(国民健康保険料の1~3月分が未控除)なことに気づきました。

この場合、確定申告書Aは、給与収入は源泉徴収票から転記し、社会保険料を書くところは、「源泉徴収票の通り」とは書かずに、実際に支払った国民健康保険料と国民年金料をそれぞれ書き、添付資料としては、国民健康保険料は郵便局に払い込んだ票のコピー、また国民年金は、年金機構から送付された1年間の月毎の支払い状況のハガキのコピー(郵便局の払い込み票は年末調整時に勤め先に提出したまま返してもらってないため)を、さらに源泉徴収票(ただ給与の源泉徴収税額は0円)を添付すれば、それで良いでしょうか?

なお、医療費控除を加味した上で、かつ雑収入の源泉徴収分から実際に払うべき所得税を引いた分が還付されるものです。
また、直近二年は退職後につき雑収入のみですので、これは通常通りで理解できていますが、その前3年間分が上記のような状況で、どうしたものかと思い質問するものです。

イータックスか、Webの確定申告書作成コーナーでできる年についてはそれで申告するつもりです。

A 回答 (2件)

>添付資料としては、国民健康保険料は郵便局に払い込んだ票のコピー…



国保は添付資料など必用ありません。
支払った額を正直に追加記入するだけで良いです。

>国民年金は、年金機構から送付された1年間の月毎の支払い状況のハガキのコピー…

コピーではだめ、原本を添付します。

この回答への補足

税務署から聞いたこと、書き漏れましたので追加します。
電子申請であれば原則、年金の添付も必要ないとのことでした。(万一確認したいことがあるばあいのみ、後日、提出してもらうとのこと)

補足日時:2011/03/09 15:27
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
投稿後、税務署にも聞きましたが同じ答えでした。(以下、ここを見る人の参考まで、国民年金のハガキは控除証明書と記載されたものとのこと。また、他の用途で必要なら手元にコピーをとるか、機構から再発行もしてもらえるとのことですが、申告用はあくまで原本とのこと。)

お礼日時:2011/03/09 15:18

確定申告している場合、過去の分は「更正の請求」という手続きなり、その期限は1年以内なので平成21年分しかできません。


それは、申告書による申告とは別のものになります。
また、平成22年分は申告期限内なら「訂正申告」になります。

訂正申告は
>確定申告書Aは、給与収入は源泉徴収票から転記し、社会保険料を書くところは、「源泉徴収票の通り」とは書かずに、実際に支払った国民健康保険料と国民年金料をそれぞれ書き、
そのとおりです。

>国民健康保険料は郵便局に払い込んだ票のコピー、また国民年金は、年金機構から送付された1年間の月毎の支払い状況のハガキのコピー(郵便局の払い込み票は年末調整時に勤め先に提出したまま返してもらってないため)
国保は証明書は必要ありません。
国民年金は「控除証明書」が必要です。
なお、申告書の上部に、青字で「訂正申告」と書いてください。
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この回答へのお礼

今回は、5年分いずれも過去に申告はないので、更正にも訂正にもあたりません。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/09 15:21

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