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こんにちは。
今、手術を控え入院している者ですが、今朝、病院の事務局から以前に入院したときの請求書を渡されました。

診療報酬明細は特定療養外費用の「文書科」で、金額は5千円(自費)です。

事務局員の話では、「当時、自分が担当者だったけれども連絡し忘れて、請求もし忘れていた」そうです。

請求書に記載されている請求日は、H17年12月16日。
現在は、H23年3月9日。

丸5年以上たっており、病院へは17年の退院以降毎月通院していますが、事務局員の話にもあるとおり、これまでに一度も請求はされていません。

このケースの場合、私に支払い義務はあるのでしょうか?
また、時効は適用されないのでしょうか?

以上、どなたか法律に詳しい方でお答えをお願いいたします。

A 回答 (1件)

3年で時効ですので請求権は消滅しています。


払わなくてもよいですが、もちろん、払ってもかまいません。
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この回答へのお礼

ShowMeHow様

早速のご回答をいただきまして、誠に有難うございました。
入院中の心配事が無くなることは大変に有難いことです。
明日の手術も気兼ねなく挑むことができます。
重ねて有難うございました。

お礼日時:2011/03/09 12:31

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