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50代男性です。昨年父親が他界し、2ヶ月余り経過した段階で、多額の借金があることがわかり、相続放棄をすることにしました。調べてみると、他界して3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければならないとわかりましたが、ちょうど仕事がとても多忙な時期で、自分では時間的に難しいと思い(今になって考えますと、相続放棄申述書と戸籍謄本などの添付書類を郵送するだけという簡単なことだったのですが慌ててしまい)、近隣の法律事務所に相談しましたところ、10万円で請け負いますと言われ契約書を交わし10万円を支払いました。3ヶ月という期限が迫っているので、とりあえず家庭裁判所に対して、相続放棄手続きの伸長願いを提出してもらったのですが、その後家庭裁判所に提出した書類の名前を間違っていたり、その後のやり取りでも、書類の不備が多く、正確さ、誠実さを感じられず、自分で家庭裁判所に電話して確認をする始末で、こんなことなら最初から自分でやったいたほうがずっと楽だったと、いったい何のために法律事務所にお願いしたのだろうと後悔している次第です。
そのような状況で、あとは相続放棄申述書を提出するだけなのですが、自分でやるほうがずっと正確ですから、もうこの法律事務所にお断りしたいと考えております。相続放棄の伸長願いを提出してもらっただけで10万円というのも、勿体ないことをしたと感じていますが、これは契約を交わした私に責任がありますので、勉強料だったと納得しています。
つきましては、法律事務所に「お世話になりました。これから先はもう自分でやりますので結構です」と伝える場合、電話やメール、手紙などで済むのでしょうか?それとも、何か正式な書類を提出しなければならないのでしょうか?どなたかお教えくだされば幸いです。

A 回答 (3件)

「解任届」を弁護士に送付。



過去に私の作成した内容。
「依頼している全ての案件につき本日を以って○○弁護士、××弁護士の両名を解任します。今まで御苦労さまでした。今後、本件につき、関わること一切無用です。
日付、住所、氏名、判子」

この内容をファックスで送信。

翌日、書類一式返送されてきました。

まともな弁護士なら電話やメール、手紙でもOKだと思います。
依頼人からの「意思表示」がちゃんと伝わっていればいいのですから。
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この回答へのお礼

早速のご回答、誠にありがとうございました!!

お礼日時:2011/03/10 08:14

法律家との契約は、「委任契約」



通知書

委任契約を解除します。




民法651条当事者はいつでも解除することができる

法律家は、証拠主義なので、必ず文書に残します。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました!!
No.1のご回答をくださった方の文章を参考に、文書で契約解除を通達したいと思います。

お礼日時:2011/03/10 08:17

その者が請け負ったので10万円は返還してもらいましょう


3カ月間の期間は法的に定められていますが、100%では無い場合も有るので、事情は家裁に伝えておいたほうが良いかも知れません。
この期間を過ぎても受付することはあります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。私の書き方が不明瞭で申し訳ありません。結果的に、期間伸長願いは3ヶ月以内に間に合い、家庭裁判所で認めてもらえました。あとは延びた期限までに相続放棄の申述書を提出するだけなのですが、これまでの経緯から、とても安心して任せられる方ではなく、自分でやろうと思い、法律事務所への契約解除の伝え方、文章の書き方についてお尋ねしたく質問を投稿しました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/10 12:32

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