今年結婚しました。
仕事は続けたいのですが、収入が少ないので、夫の扶養に入りたいと思っています。
わたしは音楽関係の仕事をしていて、収入は自宅での講師料と会社からの謝礼という形です。
経費を引くと、自宅教室の所得は約30万。会社謝礼の所得は約50万程です。
ここから保険等(去年は扶養ではなかったので)と基礎控除を引くと課税される所得金額は約25万になります。
収入が給与という形なら103万以下なら給与所得者控除があるので、扶養に入れるようですが、わたしのように収入が事業や雑に分類される場合はどうなるのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
>つまりかかっていない経費でも65万必要経費として申請してしまっていいとうことなんでしょうか?
そういうことです。給料だって使ってもいない経費として給与所得控除を最低限65万円認めてくれていますからね。
それとのバランスということで認めてくれているんです。
それから税金上の扶養と保険上の扶養の話ですが、#3さんの説明が正解です。
税金扶養=所得ベース(過去の実績)
保健扶養=収入ベース(将来の見通し)
で判断することになっています。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
>条件が「所得」ではなく「収入」というのがNO2の方の回答と違うので戸惑っていますが、
つまり税法上で認められた経費が、保健の場合では認められない場合が多いからということなんでしょうか?
そのとおりです。
だって、給与所得者は給与所得控除を引いた後の「所得」ではなく、「年収」130万円未満という条件です。
給与所得者は「収入」で、自営の場合などは税法上の経費を引いた「所得」でみるのでは不公平ですよね。
ただ、前にも書いたように、光熱水費、仕入れ費など社会通念上経費としてみることができるものは、それらを引いた後の収入となります。
また、この考え方は健康保険によって微妙に違うこともあるので、会社が回答くれないなら、健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。
No.4
- 回答日時:
>わたしは音楽関係の仕事をしていて、収入は自宅での講師料と会社からの謝礼という形です。
念のためですが、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例には該当しませんか?
http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090217/1234 …
自宅でピアノ教室や個人塾を経営して生徒さんたちから直接授業料をもらう場合は、不特定多数の人に対する役務提供と判定されて適用外となるのに対して、ヤマハ音楽教室などと契約してピアノ講師をしていたり、塾と契約して講師をしていて、契約している会社から報酬をもらう場合はある特定の者との契約に基づく役務提供なので適用ありという判断です。
この回答への補足
家内労働者の特例についてのリンクを見せてもらいました。
自宅講師は適用外、会社からの謝礼が適用ありということになるかと思います。
自宅講師は事業として、会社からの謝礼は雑所得として申告しています。
ですがお恥ずかしながら、わたしにはどうも文章が難しくて、適用されると何ができるのかがよくわかりませんでした。
つまりかかっていない経費でも65万必要経費として申請してしまっていいとうことなんでしょうか?
お時間があれば再度教えていただければと思います。
No.3
- 回答日時:
「所得」(経費を引き、基礎控除を引く前)が80万円だと、税金上の扶養にはなれません。
38万円以下(給与の場合は給与所得控除を引いて38万円以下)であることが必要です。
また、ご主人は配偶者特別控除(所得が38万円を越え76万円未満の場合)も受けられません。
健康保険の扶養の条件は、通常「所得」ではなく「収入」が年間130万円未満であることが必要です。
なので、光熱水費や消耗品費など社会通念上経費として認められるものは一部引けるものもありますが、税法上の経費を引く前の収入でみます。
ただ、これらの考え方は健康保険によっても異なることがあるため、ご主人の会社もしくは加入の健康保険に確認されることをおすすめします。
回答ありがとうございます。
条件が「所得」ではなく「収入」というのがNO2の方の回答と違うので戸惑っていますが、
つまり税法上で認められた経費が、保健の場合では認められない場合が多いからということなんでしょうか?
収入が130万までですと、ほんの少しオーバーしてしまっています。
夫の会社に確認しているのですが、いつまでたっても回答がないので困っています。
No.2
- 回答日時:
先ず、「経費を引くと、自宅教室の所得は約30万。
会社謝礼の所得は約50万程・・」と書いておられるが、”経費”の計算は間違いないですか。自宅の減価償却費(借家の場合は家賃)や固定資産税、通信費、交通費、服飾費、水道光熱費、インターネット接続料その他、意外と経費が掛かるものですよ(⇒必要経費)。◆所得税の計算において、夫は配偶者控除を受けられるか:
あなたの事業所得又は雑所得の金額が38万円以下かどうかで、ご主人が配偶者控除を受けられるかどうかが決まります。
〔参考〕事業所得又は雑所得の金額=収入金額-必要経費
※ここでは、必要経費を差し引いても良いが、生命保険料控除や基礎控除を差し引いてはならない。
なお、事業所得又は雑所得の金額が38万円を超え、76万円未満の場合は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
◆妻は夫の健康保険の被扶養者になれるか:
あなたの事業所得又は雑所得の金額が130万円未満かどうかで、ご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかが決まります。
なお、妻が夫の健康保険の被扶養者になれる場合は、夫の厚生年金に係る国民年金第二号被保険者の被扶養配偶者にもなれます。
回答ありがとうございます。
経費に関しては、挙げていただいたもので申請してないのは服飾費くらいかなと思いますが、もう一度洗い直してみます。
やはりわたしは来年から配偶者特別控除の適用となりそうですね。
結婚して多少収入が落ちたので、今年は38万から76万の範囲になると思います。
健康保険の被扶養者にはなれそうで安心しました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養に入りたいと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>収入は自宅での講師料と会社からの謝礼という…
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>収入が給与という形なら103万以下なら…
103万というのは俗説であって、正しくは前述のとおり「合計所得金額」が 38万円以下、あるいは 76万以下かどうかです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
わかりづらい質問で申し訳ありませんでした。
税制と社保がごっちゃになっていました。
お伺いしたいのは夫の厚生年金や保険に入れるのかということと、配偶者控除が受けられるのかということです。
わたしの場合ですと、このまま働けば来年の配偶者特別控除がぎりぎり、という感じなのですね。
カテゴリーが微妙に違うようで申し訳ないのですが、年金と保険についても教えていただけるとうれしいです。
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