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主婦の年金救済が問題になっていますね。 「国民年金の保険料は2年を経過すると納付することができなくなる仕組み」とのことですが、なぜ「2年」に設定したのか、その根拠を教えていただけませんか。

A 回答 (1件)

観点が間違っています 納付できなくなるのではなく、権利喪失です(良く考えれば同じようなことですが、この違いが判らないと方向を間違います)



支払い義務のあるものの納付期限は、通常は もっと短いですよ(1ヶ月程度)、期限が過ぎれば督促されます、そして、高利の延滞金が加算されます

年金料は、義務であるとともに権利でもありますから、その辺を勘案して二年以内に納付しなければ、その分については権利喪失としたのでしょう(2年間は延滞金なしですから何時までも待つことは、期限内に納付する人を著しく不利にしますからあり得ません、課長通達はこれに反していますから問題とされな無いほうがおかしいのです)

国会で議決した法律および法律に基づく政令できめられています
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この回答へのお礼

なるほど。権利喪失なのですね。
「期限内に納付する人を著しく不利にします…」
というご指摘、よく分かりました。
回答してくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/11 13:52

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