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(続き03/09/18 09:52)昨日、警察暑の前を通ったので反則は何点だったのか?と聞きに入りました。すると僕を捕まえた警察官がいたので、聞きました「僕覚えていますか?」→「はい」
「あれは何点だったのですか?」→「2点です」
「本当ですか?」→「本当です、そんな事を聞きに来たのですか?」
「はい、1点の間違いじゃないですか?」→「え?そんな事はない!」
「いや1点だと思って気になってきたのですが(パトカー内で2点と通告されている)」→「調べてきます。。あっ、すみません1点の間違いです」と間違って通告されていました。
不安になり「質問ですが当時捕まえる時、僕は走っていましたか?」→「ちょっと動いてたと思う・・・」
「思うじゃなくて、走っている所を見たんですね?」→「私だって、いっぱい事件を扱ってますので忘れました。水掛け論をしにきたの?」って言われたので腹が立ち。
「確認をしたいのです。2人乗りで走っていたのを確認したのですね?」→「覚えていないけど、動いていた」
「どこから見ていましたか?」→「大分前から2人乗りをしていた事を確認していた。」
ここで横で聞いていた上司が登場
「私が聞きます」←このパターンで自分は3人も同じ事を言わされた。それで最後の結論(警察)「切符を切られたということは、走行しているのを確認しています。確認しないと切符はきりません」とはっきり言ったので「走ってるのを見た事になりますね?」「はい、そうです」
ここで質問です、警察は走っているのを見たと、発言しました。
事実は、僕は止まっていましたし。
なぜならば、赤信号で足もついて止まっていました。
それで、交差点を横切られた瞬間にパトカーが目に入ってきました。そうです。交差点の角は駐車場になっており駐車中の車で見えない状況なのです。
警察が見た!って嘘をついているのです、どうしたら、嘘を認めさす事ができますか?

A 回答 (4件)

>止まっていた動いていたの問題ではなくて、運転できる状態にあったかどうかが問題です。


>エンジンがかかっていていつでも発進できる状態のときに彼女が乗ったのですから違反の事実はあったものと解釈すべきです。

 へぇぇぇ。そうだったんだぁ。
 最高裁第三小法廷は、「道路交通法でいう運転という状態は、単にエンジンを始動させている状態であるだけでは足りず、いわゆる発進操作を行うことを要する」と言っていたんですが(最高裁三判昭和48年4月10日)、最高裁の判断はうっちゃってでも、停車中の原付に休ませてあげた程度で違反の事実があったと解釈するべきなんですねぇ。

 「十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。」との注意書きをお読みになった上での回答でしょうから、単に「自分はこう考える」という主観ではなくて、最高裁の判例を覆すだけの根拠をお持ちなのでしょう。
 だったら、素人の私が出る幕ではありませんねぇ。(w

 まぁいいや。素人なりのアドバイスだけ。

>交通違反の話の枠を越えて、嘘を平気でつく警察の態度が納得できなかったのです、

 違反検挙にノルマが課せられている警察官なんて、そんなものです。彼等の仕事は、犯罪であると認識した場合にそれを実行していると思われる者をとりあえず拘束することです。犯罪であると認識された側の実状を酌量することはしない一方、拘束したことに文句を言われないための身の保全は必ずします。

>警察って見てもいないのに、見たって言っても罪にならないのですかねー。。

 反則金を納入している場合、「警察官の取り締まり根拠は事実です。私はこの取り締まりに不服はありませんので、刑事処分ではなく行政処分で済ませて下さい」という意思表示をしたことに他なりません。よって、「警察官に間違いを認めさせたい」ということは最早不可能です。

 警察官の虚偽であろうとなんであろうと、自身がその違反事実について争わなかった以上、納付した後に何をやってもそれは無駄なあがきでしかありません。

 では、反則金を納入しなければどうなるか。
 切符を切られた際に渡されるのは、仮納付書です。これで収めないと、本納付書が送られてきますが、これも無視して結構です。
 その後、警察から「正式裁判にするけれど、それでもいいんだな!」という連絡が来ますが、「警察が起訴できるんですか? 刑事事件の場合、裁判にするのかどうかは検察が決めることであって、警察ができるのは送検だけだって、学校の社会科の授業で習いましたけれど」とでも言ってやって下さい(ただし、警察を逆上させてもよければ、です。真面目な話、お勧めはできません)。

 正式裁判になってもよいことに同意すれば、「では、実況検分をやります。任意ですが、立ち会いますか?」と訊かれます。
 後の流れは、こちらの#2、#4、#5を参考にして下さい。
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=548336

 取り締まりに不服があって反則金を納入しない場合、検察に赴くことは避けられないでしょうが、ご自分の権利を守るためです。「違反の事実はない」と、言いたいことをしっかりと言って下さい。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=548336
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この回答へのお礼

本当にすっきりしました。
大変スマートな返事&情報をありがとうございます。
いやーなるほど、払ってしまったのがバカでしたね。以後きを付けます。
実は、きのう警察で事実を伝えたら
「では、反則金を払ってしまった場合は分からないので明日お電話します」なんて言ってました。
「不服がある場合は、○○してください」って青紙切るときに言ってくれたらよかったのに、、(まぁ気づいてなかったのですが(笑))
警察って嫌ですね(嘘をついた事に関して)本当にぞっとします。ノルマですね。大変です。嘘までついて。
点数は間違えるわ、忘れましたとか覚えていませんて言うわ、もう無茶ですねー。。ちなみに、自分の質問に思いっきり、びびってました。。(笑)

お礼日時:2003/09/19 12:19

#3さんへ


じゃぁ、あなたは原付で信号待ち中に2人乗りをしていて警察官に止められても
最高裁では発進操作をしてなければ違反じゃないと認めている!と言うわけですね。
イヤな世の中ですね。

別に警察を擁護するわけではありませんが、警察官の仕事は犯罪・違反を未然に防ぐことです。
2人乗りの原付を見つければ当然取り締まりはします。
もちろん今回の件は裁判やって最高裁まで行けば違反事実はなかったとなるかもしれません。

ただ、何故原付が2人乗りを禁止しているのか考えて下さい。危険だからです。
危険な行為をしておいて、取締りにあい、それを不当だとして糾弾するよりも、危険な行為をしないようにするのが人として当然と思うのですけどね。

この回答への補足

すみませんね、自分の質問に答えただけに。。
でもすっきりしたので、そうおっしゃらないで下さい。
わたしは、
「違反の場合は即切符をきる」とはなっていない。
条件として走行中であるかどうかを確認する事。って決まってると警察本人から聞いたので、じゃーそれはおかしい!となったわけですよ。
誰も。違反が正しいだなんて言ってません。

その警察官も、「すいません見てませんでした」だなんて言えないですよね。
顔がひきつってましたから。。。
でも、実際、嘘はいけませんよね。
本当に嘘はいけません。。
ですよね?

ちなみに、
最高裁の判例は、正しいと思いますよ

補足日時:2003/09/19 12:20
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以前の書き込みにもありましたが、切符を切られてサインしている以上は、それが事実でないことをあなたが証明しなければいけません。


切符にサインすることは違反した事実を認めるということなので当然ですよね?
証明とは例えば、彼女以外に当時の状況を確実に見ていた目撃者がいるとかですね。

それと、これも前の書き込みにありましたが、止まっていた動いていたの問題ではなくて、運転できる状態にあったかどうかが問題です。
エンジンがかかっていていつでも発進できる状態のときに彼女が乗ったのですから違反の事実はあったものと解釈すべきです。
警察官が見た見てないの論争をする前に違反に対しての認識がないのですか?
警察官が見てなきゃ違反をしていいというわけではありません。

この回答への補足

いえ、その論争をします。
なぜかというと
違反は違反認めています。
しかし、その違反で切符を切るまでの判断の過程に誤りがあったと後で、分かったので、確認をすると、
あいまいな答えどころか、嘘をつかれたので、これは怒るべきところだと感じたので、相談させて頂きました。
交通違反の話の枠を越えて、嘘を平気でつく警察の態度が納得できなかったのです、
お返事どうもありがとうございました

補足日時:2003/09/19 10:48
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切符を切られて、それに対して反則金を納めているので不不服申請をすることは出来ない、というのが現状ですが



不服申請が出来る場合、誰から見ても明らかな状況の証拠を集める事が必要です。
1.切符を切られた場所の写真を何枚も撮る。
  枚数は多ければ良いわけではなく「警官からはバイクが動いている事を確認出来なかった」証拠となる写真が必要となります
2.現場が交差点である事、あなたが赤信号で停止していたことを証明出来る写真と地図(出来れば住宅地図のようなもの)を用意する必要があります

これらを添えて裁判所に赴くのです。
違反金を納めなければ、裁判所での不服申請を申し立てる事が出来ます(というより裁判所から呼び出しがあります)
ですが、前回のご相談のとき「違反金は払った」とお書きになられていますので、残念ですが「罪を認めた」格好になっており、これを覆す事は出来ないという結論に達します。
 

この回答への補足

大変適切なお返事ありがとうございました。
そうですね、形は認めた事になっているのは認識しています。ようは、今回確認したら、走行中を確認したって言われたのが、びっくりしたと同時に腹がたっているのです。
警察って見てもいないのに、見たって言っても罪にならないのですかねー。。その資料は簡単に集められます。昨日も現地にて駐車場の大家さんと話をしていろいろ聞きました。
1は簡単です。2も簡単にできると思います。
資料を揃えた所で、連絡もなしに裁判所に言ってもいいのですか?その費用はかかりますか?
初めは覆す事を目的としていませんでしたが、嘘を付かれたので・・・
とにかく、すばやいお返事に感謝しております
わざわざ前回の文章を見てくださって、ありがとうございました。

補足日時:2003/09/19 10:34
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