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宅地建物取引業の免許を持っていれば、宅地造成の業者にもなれるのでしょうか?

A 回答 (1件)

宅地の造成は建築業に当たります。


建築業法により、基本的には建設業としての許可が必要です。
http://www.houko.com/00/01/S24/100.HTM

ただし軽微な工事については不要です。
具体的には↓、これは神奈川県の場合ですがどこも同じです。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/s …
建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150m2未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)
建築一式工事以外の建設工事の場合、一件の請負金額が500万円未満の工事

上記を超える場合は建設業の許可が必要です。

「宅地建物取引業」は名称に取引と入っているとおり不動産売買の資格です。
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この回答へのお礼

U-Seven様、分かりやすいご回答 ありがとうございました。
具体的に要点を記して頂き、法的な情報も教えて下さり、
今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/03/13 16:46

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