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昨年4月に父が他界しました
その年のうちに不動産、保険、現金、弟と二人で相続完了しました(母も他界しています)
不動産も査定したとしても父から受けた財産の増額は6500万円くらいでした

相続税に関しては一人、5000万円+相続人数×1000万円以上が納税義務だったと思うので、今回申告の必要なし・・・であっていますでしょうか?


贈与税に関しても親から子への相続で、亡くなった年の間に完了しているので申告必要なし・・・であっていますでしょうか?

税金に関して無知で調べた結果を元に質問しておりますが、正しいのか不安になったので質問しました。ご教授いただけると幸いです

A 回答 (4件)

税金のカテゴリがありますので、そちらでお聞きください。



適切な回答が期待できるでしょう。
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一般的には、


贈与者が,3年以内に死亡した場合は、贈与がなかった物として、相続財産に組み入れられます。

組み入れならない、贈与もあります。

一般的には、質問者の考えは誤りです。  
ただし、支払った贈与税が還付されます。
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貴方様のされた手続きで相続税と贈与税は、発生していませんのでまったく問題はありませんので、ご安心ください。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/03/14 12:54

財産のトータルで6500万円であれば、相続税は対象外になります。


ただ、不動産の価値は税務署で確認されましたか?
一般の不動産価格ではなく、税法にのっとた決め方があります。
詳しくは、国税庁のタックスアンサーを参照。

贈与ではありませんので、贈与税の心配はありません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

不動産に関しては税務署での確認はしておりませんが、登記をお願いした司法書士さんに確認した結果そのように伝えられました。

有難うございました。

お礼日時:2011/03/14 12:55

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