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今回の大震災はどうにも形容できません。
さて、私は東北に住んでいるんですが。実は最近 私の子供が私の車で交通事故(物損事故)を起こしたんですが、私の子供は任意保険が条件的に適用ならず、相手に修理費を弁償しなければなりませんでした。しかし、今回の事件で 私の家は被害が小さかったんですが、事故を起こした相手とも、自動車の修理工場とも連絡が取れません。どうやら、津波に呑み込まれたのかもしれません。
また、ツタヤからDVDを借りていたんですが、DVDを借りたツタヤの店もなくなってしまいました。
この場合、どうしたらいいでしょうか?

A 回答 (6件)

最終的には裁判となりますが、被害者が震災に巻き込まれて亡くなった場合は訴えられない、相続人がいれば別ですが、本人ではないのできちんとした証拠も示せないでしょう。


また壊れた車を検証し、損害を客観的に決めなくてはいけないが、修理工場も事故車も津波で流されてしまえば証拠もない。
生活が落ち着いて、先方が何か言ってきたら話し合う以外にないと思いますよ、賠償金額も合意していないし、仮に払うにしても先方の口座もまだ聞いていないと思いますし、こんな時にどうしようもないじゃないですか。

DVDも返したくても返すお店もなくなってしまった。
これに関しては、本部に連絡して指示を仰ぐしかないでしょう、恐らく落ち着いてから郵送してくださいとしかいえないでしょう、不可抗力なんですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

恐れ入りますが、回答というよりも 私の質問の補足を代行して頂いている感じに近いんですが、要するにこういうことなんです。

ツタヤに関しては フランチャイズみたいだったので、本部に郵送の必要はなかったみたいです。

お礼日時:2011/03/15 13:46

>私としては 訴訟は止めて もし、相手が見つかれば、妥当な額で相手が示談に応じることを


 望んでいます。
その理由は、一度取り下げをすれば、同じ内容では訴訟ができません。
判決がでても、当人同士で話し合いはできます。
確かにカスタムは「高額」になりますが、それが「賠償対象にならない」場合もあります。

見積もりも出来ていないのでしたら、訴訟を中止してもいいでしょう。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

友達に聞いたところ、こういう場合は訴訟自体が中止になるようです。#1さんの仰るように、
義援金を送りたいと思います。

お礼日時:2011/03/15 22:45

訴訟に関しては、近い裁判所が引継ぎします。



実は、阪神大震災で近い体験を友人としています。
工場の見積もりがある場合は、その見積もりを「第三者工場」で判定させれば、その金額の妥当性が証明ができます。
今回の災害があったから、当該車両がなくなってはいますが、事故はそれ以前になりますから、車両の有無には判決は影響されません。
判決では、車両があると仮定してされます。
判決は、車両があると仮定して、「修理費用」を判決します。

その近くに居られるということは、相談者さんも被災者なんでしょうね・・・
遅れましたが、お見舞い申し上げます。

今回の場合は、「相続人」が相手にいた場合は、訴訟も相続することになります。
ですから、「判決」を求めることを薦めるのです。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

>工場の見積もりがある場合は、その見積もりを「第三者工場」で判定させれば、その金額の妥当性が証明ができます。
しかし、その工場の見積もりも震災で出来なかったんですよ。もう工場も流されてしまいましたし。
そういう場合、工場側の責任はどうなりますか? ただ、賠償で一番もめたのは、相手はかなり車に凝っていて 追加装備とかアクセサリーとか修理工場では概算も出せませんでした。

>その近くに居られるということは、相談者さんも被災者なんでしょうね・・・
遅れましたが、お見舞い申し上げます。
そうなんですよ。ただ、相手の生存状況も分からないし、原発事故の放射能汚染の危険もあるし、他に国内では頼れる人もいないので 国外退避も考えているんです。

>今回の場合は、「相続人」が相手にいた場合は、訴訟も相続することになります。
ですから、「判決」を求めることを薦めるのです。
yamato1208さんがそこまで訴訟の継続にこだわるのはどうしてでしょうか?
私としては 訴訟は止めて もし、相手が見つかれば、妥当な額で相手が示談に応じることを望んでいます。

お礼日時:2011/03/15 20:16

まず、今の時点で債務は継続されています。


しかし、その修理費用にかんして「係争中」ということは「訴訟」になっているということですね?
この場合は、相手が「死亡」していた場合は、法廷は関係者死亡で中断されます。
相談者さんが「原告」なのか、「被告」なのかが判りませんが、開廷期日に法廷に現れない場合は、裁判所に延期要求をして、再度裁判所から開廷期日の連絡をしてもらうことです。
それでも、相手が出廷しない場合は、裁判官に「判決」を求めることができます。
その判決の金額を「法務局」に供託してください。
法務局から、相手に供託通知がありますから、その時点で「支払された」ということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

理屈上は yamato1208さんの仰るとおりでしょう。しかし、今回は複雑な要因も絡んでいます。
先ず、#2さんが ”また壊れた車を検証し、損害を客観的に決めなくてはいけないが、修理工場も事故車も津波で流されてしまえば証拠もない。”
と言っているように、もはや、賠償金を算出する手がかりが何一つなくなってしまったことです。
それから、自動車の修理工場は 相手側が指定したんですが、このような不可抗力で相手の車がなくなった場合の責任は誰にあるのかの問題もあります。 それに何より、裁判所も津波に呑み込まれて連絡が取れなくなりました。こんな大震災でつまらない訴訟どころじゃないでしょう。

お礼日時:2011/03/15 18:29

「相手は理不尽な額を請求した」んでしょう?


相手や修理屋に念のため内容証明で支払い意志がある旨を伝えたら(郵便が届いたかどうかは関係なく)相手が連絡してくるまでほっとけばどうですか?
事故で儲けようなんて輩に必要以上の負担を負う必要はありますかね?音信不通なのは相手の責任でもありませんが、あなたの責任でもありませんし。
そんな輩なら心配しなくても生きていたなら通信が回復したら必ず連絡してきますよ。
TSUTAYAの件ですが全国的なチェーン店ですからどこかに本部がありそうなもの。そちらに連絡してみたらいかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>事故で儲けようなんて輩に必要以上の負担を負う必要はありますかね?
誠実な方になら、見舞金も兼ねて相場以上の賠償金を払うつもりもありますが、そういう輩とは
これを機にあまり関わりたくないのも本音です。 #1さんの義援金というのも発想的に全面的には賛同できませんが、方向性としては悪くないかもしれません。

お礼日時:2011/03/15 13:50

賠償義務が無くなった訳ではありません。


当面は相手を探して賠償の責任を果たす努力をし、
受け取り者が不明と判断された場合は、
賠償額同等の金額を被災者への義援金としてはどうでしょう。

時効を待つのは、人としてのモラルに反します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>時効を待つのは、人としてのモラルに反します。
私もモラルは守りたいと思います。しかし、相手が吹っかけてきて賠償額の問題で係争中だったし、
もし、相手が見つかったら 車はなくなったとしても 私が算出した額を相手に渡せばいいのか。

お礼日時:2011/03/15 12:13

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