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父が入院しています。入院費用を父の口座からおろしたいのですが、通帳と印鑑はあるのですが
委任状がないとおろせませんよね、委任状を書く元気もないのでどうしたらいいものかと、
途方にくれています。なにか方法はないものでしょうか、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

わたしは 父や母に頼まれて 銀行などで引き出したりしたことはありますが 委任状など一度も要求されたことはありませんでした。



印鑑と通帳とわたしの身分証をもつて 両親のも 職場の人のとかも頼まれたりして 引き出しなどしたことはありますが委任状っているものだったのですか?

委任状が書けない人に書けというのは 難しいですよね。
誰かに代筆してもらい 実印押せたら正式な委任状ですよね。

ただ本当にご本人の意思の確認が取れたらの話ですが・・・でも 自動車でも変更などの手続きで実印さえ押してもらっていれば あと中身は営業や事務の人が書いたりしてしまうものですよね。
でも正式に書類として 通るんですよね。
そこに実印があるから
ただしそこには当人の意思を確認した上で代筆しているわけであり もし事実と違っていたら訴えられてしまうので 間違ったことは通常しないはずですが・・・

あなたもお父様の意思に従って手続きを行うなら 途方にくれていないでさっさと行動しないとならいのではないですか?
自筆で記載する力が当人になく 委任状は必要だと銀行が要求してくるのなら 作るしかないと思いますが?
ところで 委任状の印鑑は 実印なのですか実印なら印鑑証明も必要だということなのですか 普通の認印でいいのですか。

そういう確認はしてますか。
認印なら とても簡単にできちゃいますよね。

気を悪くされないでくださいね。
お父様にもしものことがあったとき 相続人はあなた以外にもいらっしゃいますか。
一応銀行の預金は、財産ですからあとで勝手に引き出したとか騒がれても困るでしょうから 相続にかかわる全員が納得していれば 委任状は、身内の中で作ってしまえは良いだけの話だと思います。

相続人になる人があなただけで あなたがお父様の世話をすべて負担されているなら あなたの判断と責任において動けばいいのですよ。
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この回答へのお礼

どうも有難うございます。通帳と印鑑と自分の身分証があれば可能なんですね
早速銀行へ走ります。

お礼日時:2011/03/15 22:29

最近では銀行での本人以外の預金引き出しは非常に厳しくなっています。


入院等の事情により本人が窓口に行くことが難しい場合は、配偶者や同居の家族等が代理人として引き出せますが、その場合には原則として本人が住所、氏名、引出金額等を自署した委任状が必要となります。(委任状も銀行指定のものを要求される場合があります)
本人が病気等で委任状が書けない場合は、まず本人の意思の確認ができる状態かどうかが問題となり、本人の意思の確認ができない状態であれば法定後見人制度を利用するしかありません。
本人の意思の確認はできるのであれば代理人が委任状を代筆することになりますが、代筆しなければならなくなった理由や委任状の内容を本人に了解を得たということを、金融機関が本人と電話等でやり取りするか、代筆の委任状に本人の拇印を押してもらう等の方法で確認することになります。
いずれにしろ金融機関ごとで対応は異なりますので、事前に問い合わせておいた方が良いでしょう。
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これ、いいのかどうか分かりませんが・・・



母名義の預金通帳が出てきたのですが、母はすでに認知症で文字も書けない状態で、
印鑑も見当たりませんでしたので銀行に相談したところ
「委任状は代理人と筆跡が違っていればいい」と言ってくれましたので
私が代理人になって妻に委任状を書かせて名義変更をして、無事に解約できました。

金額が少なかったからなのかもしれませんが
ともかく一度銀行に相談することをお勧めします。

もちろん、銀行は「委任状は代理人と筆跡が違っていればいい」とまでしか言いませんでした。
あとはこちらの判断で前述のようにしました。

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それと、私の預金はいつも妻が引き出してくれていますが、
委任状なんて一度も書いたことはありませんけど・・・。
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この回答へのお礼

どうも有難うございました。印鑑はありますので委任状は必要ないようですね
銀行に行ってみます。

お礼日時:2011/03/15 22:34

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