No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>協会けんぽと国民保険のいずれがいいのでしょうか?
協会健保と国民健康保険の話ですよね。
まず基本的な話から、法人つまり会社であれば社会保険(健康保険・厚生年金)には加入しなければいけません。
また従業員が下記の条件に該当すれば正社員であろうがパートであろうが法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
そして会社で加入する健康保険にはいろいろあってそのひとつが協会健保です。
ですからまず
会社は社会保険そのものに加入しているのか?
A.会社が社会保険そのものに加入していないというのは違法です、しかし今現在そのようなことを言っても仕方ありません、ですから国民健康保険と国民年金と言うことになります。
B.会社が社会保険には加入しているが質問者の方が上記の加入条件を満たしていなければ、国民健康保険と国民年金と言うことになります。
C.会社が社会保険には加入しているが質問者の方が上記の加入条件を満たしていれば、社会保険に加入させないのは違法です。
しかし今現在そのようなことを言っても仕方ありません、ですから国民健康保険と国民年金と言うことになります。
>協会けんぽと国民保険のいずれがいいのでしょうか?
つまりどちらがいいとかと言う話ではないのです、多くの場合は(加入条件を満たさない場合を除いて)会社が違法行為で社会保険に加入させてくれないのでやむを得ず国民健康保険と国民年金と言うことになるだけです、ここを間違ってはいけません。
ですから社会保険に加入できるなら会社にそう要求すべきですが、あまり言うとじゃあ辞めてもらって結構と言う話になるかもしれないのでそのあたりの加減が難しいということです。
>何が違うのでしょうか?
保険料について言えば国民健康保険のほうが概ね高いでしょう、また社会保険であれば会社が半額負担しますそれだけ従業員の負担は減ります、しかし逆に会社の半額負担があるから会社は社会保険に加入させることを渋るのです。
また会社での健康保険にはけがや病気で会社を休んで無給になったときの生活保障として傷病手当金や女性の場合の出産における同様の出産手当金などの給付がありますが、国民健康保険にはこれらの給付が無く不利です。
No.2
- 回答日時:
加入の選択をあなたにさせると言うのがよく分かりませんね。
<協会けんぽ>への加入は、会社が厚生年金の手続きと一緒にするものです。
仕事が変わるって、新しい勤め先になると言うことですか?
一人親方みたいな[請負]の形でも契約することができるのかな?
僕は、サラリーマンですが[請負]で働いている人が近くにいます。その方たちをみると、労働時間の融通性はあっても、請負契約賃金は安くて長時間労働が当たり前の状態です。
給与が少し安くても、雇われている方が健康保険、厚生年金が付きますので、いいと思います。
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