プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトルどおりです。 この場合、裁判は中止になるんでしょうか?

A 回答 (3件)

中止にはなりません。


訴訟は継続され、弁護人・本人が出廷しないと、「敗訴」してしまいます。
1)和解
2)原告の取り下げ
3)原告死亡
4)被告死亡
5)3・4で相続者が居ない場合
上記がないと、中止はありません。

この回答への補足

ありがとうございます。

しかし、こういう場合、原告側は何をするのがベストでしょう?

補足日時:2011/03/18 18:01
    • good
    • 0

 No.2にあった質問も見ました。

福島ですね。
 裁判所のトップページにもありますが、福島地裁およびその管内の家裁・支部においては当分の間訴訟の期日は行われません。
 また、相馬・いわき・福島富岡においては、事務手続もできません。
 この場合、被告が逃げたことより、天災により裁判手続が行えないことになるでしょう。
 訴訟手続は一時中止になります。
----------------------------------
民事訴訟法130条 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。

132条2項 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
----------------------------------
 まずは週明け、福島地裁の本庁に問い合わせて下さい。
024-534-2156

参考URL:http://www.courts.go.jp/fukushima/
    • good
    • 0

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6596801.html

こんな質問もしてますね。

裁判に出席せず、代理人である弁護士もいないという状況でしょうか。
それとも、弁護士は依頼して海外にいくのでしょうか。
それによって回答が異なります。

補足されたほうがよいかと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

>裁判に出席せず、代理人である弁護士もいないという状況でしょうか。
それとも、弁護士は依頼して海外にいくのでしょうか。
はい、今回の震災で、福島で事故を起こした原発から私の家まで直線距離で訳80キロあります。
これは、アメリカ政府が在日アメリカ人に避難勧告を出した距離ですよね。それで、妻は中国人で先に中国に帰っていますが、私も子供を連れて中国に行こうかなと考えています。それで、日本を離れるに当たり、100万円ほどの義捐金を用意はしているんですが、もし、原告と連絡が取れれば、訴訟を中止してもらい、そのお金を見舞金も兼ねて示談に当てたいと思っております。弁護士とも連絡が取れません。

補足日時:2011/03/18 22:42
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!