税金や不動産のことは素人なので教えていただきたいです。
現在30代後半の夫婦、子供二人で分譲マンションのローンを払って暮らしています。
現在親が住んでいる100坪近い一軒家があるのですが、
将来そこに2軒にわけて家を建てて
もし可能なら私たち夫婦に1軒を安く売ってあげようか?という話が出ました。
親の性格上、二世帯は嫌なようで…。
しかもまったくの他人に売るなら娘夫婦に格安で譲ってくれるということなのですが。
相場よりかなり格安な状態で譲り受けるというのは可能なのでしょうか。
それともやはり相続税などを払わないといけないのでしょうか。
もし詳しい方がいらっしゃったらアドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に普通の価格より、安く住宅を譲って貰うと言うことは、<贈与税>の対象になります。
家を実際に建てた金額が2千万円ぐらいなのに、1千万円で譲って貰ったとしたら、1千万円が贈与税の対象になります。
親としては、家を建てて子供に買って貰った分を懐にしまっておこうと考えているんでしょうが、1千万以上のお金の移動を不透明にしようとすると、相続の時に悪質な財産隠しとみなされ、追徴課税される危険性があります。
贈与税の年間控除額は、110万円ですから、夫婦で贈与してもらったら年間220万円が差し引かれて計算されます。そういう方法もあります。
住宅や、住宅資金の贈与に関しては、「相続時精算課税」と言う制度があります。2,500万円までは、その時点では贈与税がかかりません。条件としては、親の年齢や贈与を受ける子供の年齢があります。
ただし、これは贈与税を相続時まで繰り延べしますと言う制度なので、相続税が安くなる制度ではありません。ここは勘違いしないでください。
いずれにしても、財産を持っているんですから、親の土地にあなたが金融機関からお金を借りて家を建てる方がスッキリすると思います。その上で、年間110万円の贈与税の控除を使った方が正しいと思います。
お礼が遅くなりまして大変申し訳ございません。
大変分かりやすいご説明でよく分かりました。
贈与税の年間控除額や「相続時精算課税」など
知らないことばかりでしたので大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
> 相場よりかなり格安な状態で譲り受けるというのは可能なのでしょうか
相場の値段だと5000万円の住宅、売り手と買い手が合意すれば、5000円で売買しても誰もその契約を無効にすることは出来ません。
> 相続税などを払わないといけないのでしょうか。
基本的には相場より安い分の金額の贈与を受けたとして、贈与税での対応です。
親の年齢等の条件がそろえば、相続税での清算も可能とは思いますが。
お礼が遅くなりまして大変申し訳ございません。
売り手と買い手の合意があれば安い金額での取引も可能ですが
相場より安い分の金額の贈与を受けたことになるということが
よくわかりました。ご回答ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
市価よりも極端に安い場合は生前贈与ですから、差額分に贈与税がかかってきます。
相続税よりもかなり高いですよ。
節税するなら、相続時清算課税の手続きをしておきましょう。
運が良ければ、税金が戻ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
それよりも、即金で建築されるのですか?
ローンなら、分担した方が有利な場合もあると思います。
一度、ファイナンシャルプランナーとか税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
お礼が遅くなりまして大変申し訳ございません。
贈与税は相続税よりも高いのですか…。
両親もそういったことに疎く、よくわからないので
質問させていただいたのですが、ご指摘のように
税理士の方などにも相談してみようかと思います。
ご回答ありがとうございました!
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