No.1ベストアンサー
- 回答日時:
加給年金の対象となる配偶者は、次の2点をクリアする場合です。
・厚生年金の被保険者期間が240月未満
・対象となる者が65歳未満
> 私も7月に64歳になります現在厚生年金もらっていて加給が付いているのですが
> 妻が65になるまで加給が付くのでしょうか
ご質問者様の場合、
a このままであれば
・ご質問者様が64歳~65歳未満(奥様60歳~61歳未満)まで
ご質問者様:特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)+加給年金
奥様:特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)⇒所謂「部分年金」
・ご質問者様65歳~67歳未満(奥様61歳~63歳未満)まで
ご質問者様:老齢厚生年金+加給年金+老齢基礎年金
奥様:特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)⇒所謂「部分年金」
・ご質問者様67歳~69歳未満(奥様63歳~65歳未満)まで
ご質問者様:老齢厚生年金+加給年金+老齢基礎年金
奥様:特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)
・ご質問者様69歳以降(奥様65歳以降)
ご質問者様:老齢厚生年金+老齢基礎年金
奥様:老齢厚生年金+老齢基礎年金+振替加算
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi …
b 仮に奥様が60歳までに3ヶ月間厚生年金に加入して240月になった場合には、上記aに出てくる加給年金は支給されません。
> それとも妻があと3ヶ月厚生年金に加入して
> 240ヶ月にした方が家庭内の受給額が多くなりますか
・結論:一寸乱暴な計算も致しましたが、このままの状態の方が良いです。
・解説
ご質問者様が受給している加給年金は、多分、39万6千円(年額)ですよね。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/tokube …
すると、先ず単純に考えると、奥様が3ヶ月間加入することで部分年金を39万6千円を越える増額が出来れば、世帯の受給額は増えます。そのためには必要な報酬月額は標準報酬月額の上限値を超えた2253万円なので、この考えは無理。
396千円=標準月額×3箇月×5.769/1000×1.031×0.985
396千円×1000=標準月額×3×5.769×1.015535
3億9600万円≒報酬月額×17.576
報酬月額≒3億9600万円÷17.576
≒2,253万円
次に、『一定の期間経過後に受給総額が増えていればよい』と考えると・・・まともに計算確認していませんが、やはり無理[夫婦で目出度く白寿を迎えたとしても]。
考え方:加給年金の受給総額は39万6千円×5=198万円
この金額を越えて奥様の受給年金額(報酬比例部分)が一定期間増えればよいのだから、奥様が100歳まで生きたとして、60~100までの40年間で割ると1年当たり約50千円の増加が必要。396千円のときに2253万円だから、比例で考えると285万円弱/月額の報酬となる。これも標準報酬月額の上限を超えているのでダメ。況や、平均寿命で考えたら無理。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/03/22 21:29
詳しく説明していただきありがとう御座います このままの方が良いようですね
たしかに あと3ヶ月加入しても3/240増えるだけだろうし 後何年受給出来るか分かりませんが 働いても おっしゃるように多額の月額報酬は貰えるわけはないので
このままにしておきます 来月裁定請求します 本当にありがとう御座いました
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