No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再び、#1の者です。
#2の方の回答に対してですが、今回のケースでは、紛れもなく使用人としての地位に基づいてもらうものですので、給与所得以外の何物でもありません。
少なくとも、雑所得にはなり得ません。
会社側が給与扱いするかどうかではなく、所得税法の上では給与扱いなのです。
給与扱いしていなかったとしても、調査で見つかれば給与として認定される可能性大です。
というより、そもそも今回のご質問は、もらう側でなく、会社側の処理として、ご質問されているので、ちょっと回答の趣旨がずれてしまっているような気がします。
それと、ついでに後半部分の回答について、僭越ながら、訂正をさせて頂きます。
>ちなみに雑所得として計上できる様でしたら20万
円まで非課税です。
これは違います、非課税ではありません。
ただ、給与所得者の場合には、給与所得以外の、例えば今回のような雑所得などの金額が20万円以下であれば、確定申告をしなくても良い、というだけのことです。
ですから、給与所得者、すなわちサラリーマンに限られた規定で、もともと確定申告している人については、この金額を所得に含めて税金を計算しなければなりませんし、サラリーマンであっても、医療費控除や住宅取得控除等のために確定申告する際には、20万円以下であっても所得に含めて計算しなければなりません。
下記サイトも参考にしてみて下さい。
>懸賞やプレゼント扱いと同じく
>低額であれば課税対象にはなりません。
これも違いますね。
これらは一時所得であって、上述の雑所得とは、別の所得区分のものですし、計算方法も違います。
一時所得については、最高50万円までは特別控除額がありますので、その範囲内であれば税金がかからない、というだけであって、上記の20万円の雑所得のケースと、全く所得区分も意味も違いますので、区別して考えなければならないと思います。
>給与扱いかどうかがポイントとなります。
何度も念を押しますが、扱いはポイントではなく、事実がポイントです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
返事が遅くなりまして申し訳ございません。
大変わかりやすく説明頂きましてありがとうございます!!!
くだらない質問に、貴重なお時間をさいて頂きましてありがとうございました。
勉強になりました。
またよろしくお願いします!!
No.2
- 回答日時:
雑所得として処理されていいものと思われます。
但し企業側が給与として支給する様でしたら話は
別でしょう。上記金額であれば給与扱いしないもの
と思われます。その点は会社に確認してください。
ちなみに雑所得として計上できる様でしたら20万
円まで非課税です。懸賞やプレゼント扱いと同じく
低額であれば課税対象にはなりません。
給与扱いかどうかがポイントとなります。
返事が遅くなり誠に申し訳ございません。
実務的なアドバイスを頂きましてありがとうございます。
大変参考になりました!!
給与扱いにならないように、全員に支給するのはやめて、別の形にしたいと思います。
ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
参加賞、という事であれば、現金でなくても、やはり給与扱いになると思います。
例えば、忘年会におけるビンゴゲームによる賞品、というのであれば、いわば偶発性の強いゲームに基づくものですので、そこまでは給与課税はしないかもしれませんが、参加賞と言う事であれば、単に使用人としての地位に基づいてもらうもの(不参加者には支給されなくても)ですので、図書券でなくても、通常の物品でも、給与課税されると思います。
回答ありがとうございます(^^)
返事が大変遅くなり、申し訳ございません。
>図書券でなくても、通常の物品でも、給与課税されると思います。
げげっ!!驚きです。
偶発性ですか・・・
検討し直します。ありがとうございます(^^)
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