プロが教えるわが家の防犯対策術!

主人の両親と同居していますが、
おととしの9月に難病の闘病生活の末、
義父は亡くなりました。
義母から聞かされた義父の財産は、
(1)現在同居している家
(2)郵便貯金(まる優)
(3)株
(4)田舎の土地100坪
(5)銀行貯金(想像)
しかし、義母は全部自分の名義にして
自分の財産にしたいようです。
義父が亡くなってからは、私達には
何の財産も残さなかったと言って、
私たちは1円も譲ってもらってません。
私も口に出すのが嫌だったので、
今まで知らん顔をしていたのですが、
義父が亡くなって1年半もたつのに、
郵便貯金も株も今だ手元に入らないと言っています。
やはり、相続人の証明が必要なのでしょうか?
又、このまま義父の名義で財産を置いていても
消滅して無くなるって事は、無いのでしょうか?
主人には妹が一人いますが、
義母が一人で財産を自分のものに
するというのは、できるのでしょうか?
詳しく知りませんので、教えて下さい。

A 回答 (4件)

相続の権利があるのは、義母1/2、ご主人1/4、ご主人の妹1/4になります。


不動産の名義を変えたり、預金通帳から高額を下す場合には、相続人全員の実印(印鑑証明添付)が必要です。
しかし、通帳から少額を下したりカードで引き出す分には義母が勝手にできるものもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2011/03/24 21:24

ご主人が行うのはかまいませんが、相続権の無い質問者が炊きつけたり表に出たりすれば大騒動になります(質問者は稀代の悪役を演じることになります)



いずれにしろご主人に任せるべきで、質問者は意見表明しないことです
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この回答へのお礼

そうですね。
主人に任せます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/24 21:23

あたは義理ですから、養子縁組してなければ相続出来ません。


御主人と義理の妹は当然、父親から相続する権利があります。
義母が独占する権利はありません。
弁護士に相談して訴訟を起こす検討をしましょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2011/03/24 21:25

>義母が一人で財産を自分のものにするというのは、できるのでしょうか?


 ・・義父の息子たち(coron164さんの旦那&兄弟)が相続権を拒否るればOK
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この回答へのお礼

有難うございました。
参考になりました。
相続権については一切、今だ話がありません。
あとは主人に任せてみます。

お礼日時:2011/03/24 21:27

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