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被後見人の財産管理面における法律行為に対して、法定後見人は一律に「行わせない」・「取消せる」― とするその一切を禁じる権限が与えられているものではないと言われます。
後見人に付与されている権限は、被後見人が不当な法律行為を行った場合に限り、その法律行為を後見人によって取消し、財産の目減りを保守管理するための権限が与えられているとされます。
そこで質問は――
(1)被後見人の不当な法律行為とされる目安は、ただ単に後見人が判断して、財産保全要件に嫌疑感がある場合を含む一切の法律行為ですか。
(2)被後見人がした行為が財産保全上の目減りを生じた場合に限定されるのですか。
(3)被後見人が行った行為が、第三者や家族の人間からみて明らかに被後見人の生活環境の有益整備をもたらす財産活用であっても、後見人にはそれを取消せる権限があるのですか。
―― 教えてください。

A 回答 (4件)

No.2です。


補足を拝見して根が深い問題なのを認識しました。
私も悪徳の職業後見人は同業者として絶対に許せません。

「日用品から日常生活に関する法律行為」の範囲について
 確かに広いですが、正確さを無視してなるべく分かりやすい言い方をすれば普段生活するうえで必須に近い事です。
例えば、今日食べる弁当を購入する事等です。

「仮定後見人」
 結論から言います。この人には取消権は一切有りません。
 家庭裁判所で「後見人選任審判」が確定しない限り取消権等の後見人の権限は一切発生しません。
 後見人等以外が取り消しをしても権限が無いので効力が有りません。

仮定後見人に対しての考察
 仮定後見人という立場は制度上ありません。
 移行型の「任意後見」契約をされているのだと思います。
 この人間の権限等は後述します。

今後の対策
 任意後見と思われるので以下の事をお勧めします。
 1.お父様に任意後見契約の「代理権目録」を見せてもらう
  任意後見契約を結ぶには「公正証書」で契約をする必要があります。
  このときどの様な業務をやるかを契約で決めます。
  これを「代理権目録」といいます。

 つまりこの仮定後見人(任意後見契約受任者)には
 「公正証書に書かれている代理権以外の権限は一切ありません。」
 これ以外の事をやっても基本的に無効です

 2.任意後見監督人
 お父様の判断能力が低下したと認められるときは、任意後見監督人が家庭裁判所から選任されます。
 任意後見人を監督するのが仕事なので、後見人が駄目ならば監督人に相談すると良いと思います。

以上です。
任意後見契約を結ぶとは子供思いのお父様なのですね。
任意を結ぶ人は子供たちに迷惑をかけたくないという考えが強い人が多いです。

何か疑問点が有ったら、この質問コーナーでも良いですし、
役所や、成年後見を推進している協会がお住まいのお近くにも有ると思います。
そのような場所で無料相談をしている事も多いのですよ。
大切なのは一人で抱え込まない事だと思います。
今回は事故が無い事を心より願っています。

この回答への補足

【補足使用で】
気配りな回答に敬意をもちます。

さて、追補ですが――
「仮定後見人」は、私語・造形語でしかありません。
その本意は、家裁の審判認定に至っていない親。後見人、被後見の命名になっていない… 仮想・予備軍・亜流- とでも言った意味で。
さらに具体的には、市中の内科医から簡単な問答の上で不眠症や便秘症と同類に「認知症・保佐が必要」といった診断書が実在するだけで、本人は精神活動も日常行動もそのような様子はないのです。
内科医師の診断だけで、家裁の審判要件が不備な状態の親のことを言います。
公証役場に任意後見人の特定について相談したところ「一度、精神科医の正式な診断を受診してみてはどうですか…」と。
そのような状況のもので、法定の後見人が選任されていないことを言い現わすために「仮定後見人」などの造形語を使っています。回答作成上で誤解を与えていますなら申しわけありません。

補足日時:2011/03/29 00:09
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この回答へのお礼

謝辞。有難うございました。

お礼日時:2011/04/03 23:17

No.2です。


選任審判の申立前という事ですね。
誤解していました。

医師の診断について
 あまり気にしなくても良いのでは?後見人関連の審判は家庭裁判所が行います。医者と家庭裁判所の判断は視点が違うので合わない事も多いです。ただ本人が一人暮らしなど詐欺等に合う可能性が高いなら、取消権の有る保佐人はつけた方が安心と思います。

精神活動について
 状況を見ていないので分かりませんが能力低下はだれしも必死に隠すのです。
 それなので見抜くのは大変難しいですよ。
 私も実父の能力低下は、この仕事をやっていなければ分からなかったと思います。
 身内だと特に認めたくないものですので・・・辛いものです。
 ちなみに父は親族が同居しており、問題が無いと判断できるので後見人はつけていません。

 あと医者の保佐相当の理由を聞いてみたらどうでしょうか?
 根拠が中川式スケールだけだったら気にしなくても良いかもしれません。
 あれは目安にしかならないので・・・

任意後見人
 もし保佐相当なら任意後見制度の利用は法律上難しいです。つけるなら法定後見になります。このときは家庭裁判所へ申し立てます。

後見人の人柄が不安なら
 申し立て時に親族など信用できる人間を後見人候補者に選んだらよいと思います。
 第3者でも後見人・保佐人は家庭裁判所が監督します。
 家庭裁判所にクレームをつければ、被後見人等の立場に立ちきちんと判断して動いてくれるはずです。
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この回答へのお礼

謝辞。具体的に簡潔に有難うございました。

お礼日時:2011/04/03 23:18

補助人や保佐人でなく成年後見人に限った話でよいですよね?



(1)(2)当・不当は関係有りません
  基本的に「日用品に関しない一切の法律行為を取り消せます」

民法9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

(3)上記9条により取り消し権限はあります。

ただし成年後見人の監督を家庭裁判所がしています。
そんな事をする後見人は親戚からクレームがつき解任されるでしょう。

少し権限が強烈過ぎるという印象を受けるかもしれませんので以下補足します。
nhg73355さんは被後見人の能力の低下がどの程度かご存知ですか?
悲しいかな彼らも能力低下を意識しており、必死に周りに合わせようとしています。
みていて悲しくなるのですが、その様に努力しても
被後見人は例外なく1週間前の契約は全て忘れているのです。
認知症というのは、そういったとても悲しい病気なのです。

こういう人が契約をすると同じものを何度も購入したり、能力低下に付け込んで詐欺にあったりするわけです。
本来はその為の取消権です。
趣旨を取り違えて行使すると背任等で罰せられる事もあります。
私の周りでは訴えられた人はいませんが、監督が裁判所なので違法行為をするとすぐ訴えられるようですよ。

この回答への補足

補足質問です。
「日用品に関しない一切の法律行為を取り消せます」
民法9条 被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
もう一人の回答者のコメントにも関連しますが…
◇そこで質問ですが――
日用品から日常生活に関する法律行為は幅広いものが感じられます。
それと、文中では「被後見人」を名乗らせてもらっておりますが、実情は家裁の後見人の選任の判定を頂戴しているわけではなく、仮定被後見人です。本人は年令相応の精神活動と日常生活が出来て人間違いを起こすこともないのですが、被後見人へ祭り上げられた場合を危惧してその場合の対策を考えることに余念がない… というところです。
それには理由がありまして、子供は4人で、そのうちの二女が過去に父親を悪徳弁護士とタッグを組んで父親を後見人セットの人生終末にさせられた苦い経験があるものですから。その時の私どもの認知症とか成年後見制度への知識不足もあって…、そのための法的な防御に気苦労している長男というのが実像です。よろしくお願いします。

補足日時:2011/03/28 05:32
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この回答へのお礼

謝辞。非常に詳しいご教示で有難うございました。
私だけかどうかは定かでありませんが、奥行の広い問題が込められている思いがしております。

お礼日時:2011/03/27 17:45

被後見人が行った不当な法律行為について取消ができるという


のではなく、被後見人のおこなった(日用品の購入や日常生活
に関する行為を除く)全ての法律行為について取消ができると
いう事です。

それ以上のことはケースバイケースでの後見人の判断という事
になると思います。
ただし、後見人も裁判所に対して被後見人の財産状況を記帳・
報告する義務を負っており、後見状況によっては解任されたり
判断に瑕疵があればその後に損害賠償責任を負ったりしますから
本人の観護と財産管理という原則に従って判断するということ
になるでしょう。

>(3)被後見人が行った行為が・・

「被後見人の生活環境の有益整備をもたらす財産活用」という
のが具体的にどういう内容なのかによって判断が変わってくる
と思いますが、例えば同居家族と後見人の間で意見の対立があ
るのであれば裁判所で調停してもらうといったことも必要かも
知れません。

この回答への補足

追問です。
最後欄の「被後見人の生活環境の有益整備をもたらす財産活用」の具体的内容をメモしますと、これは事例ではありませんが――
二女名義の土地に両親の自宅があり所有権は父親で死去しました。その配偶者(母親)が生存中なのに二女は自宅の撤去訴訟を起こしています。
そのため、母親への遺贈金を含めて新たに不動産を手配して亡父の仏壇祭壇や母親の居室を設けて、高齢な母親の人生の有終の美に整備してやろうかという介護世話をしている長男からの願望を企画したいとか。
後見人が日常生活面のこと以外の法律行為に対して強権を発動して親族兄弟の意向を財産保全を理由にダメにされるのか… と。裁判所がバックにいて「母親の財産は墓場へ持って行けないのだから、母親の生前満喫に使ってやるのは容認されるものか」・・・といったことです。

補足日時:2011/03/28 05:08
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この回答へのお礼

謝辞。2人の回答を読ませて頂いて、後見人の独断独走が許されるものではなく、家族意向とか家庭裁判所の監視下にあることを前提にした取扱行動が求められることがわかります。

お礼日時:2011/03/27 17:54

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