民事事件で、一審二審も棄却され、最高裁判所に上告する場合の話題です。
専門家にお聞きします。
最高裁は、日本の司法組織のトップ機構と言えることこそ、その威厳的なイメージがあります。
最高裁は一体どういう事件を中心に審理されるかはまず一関心事です。
率直な質問ですが、請求金額(訴訟金額)の大小に関係ありますか。
事件起因は原告の結婚指輪滅失がガーデンホテル成田の浴槽目皿安全欠陥によった被害です。
金額が少ないからと言って、事件内容が単純で審理しやすいとの保証がないため、遣り甲斐がないより、むしろ大砲で雀を打つように、勿体無いということと言えるのでしょうか。
それゆえ、裁判官は気が緩んで、やる気が湧いてこないかもしれない。(人類の一般的心理だが、もちろん裁判官は高度法的知識人だと分かるが、所詮我ら一般人と変わらぬ性質を持つ人間だろう)
ですから、本気で事件の処理に取り組むやる気があまりない(ある退官した簡裁の裁判官のブログ記事に、その辛い心境を記したのを見たことあり)ということは事実でしょうか。
具体的質問です。
1.裁判官は、2審の東京高等裁判所で3人合議体の審理結果(判決)に署名したのが2名だけの場合(その中の一人裁判官が裁判長として退官したため、署名しなかった)、その判決は違法ですか。それだけを理由に上告することができますか。
その法的根拠は何ですか受理するかしないかの最高裁の審査基準はなんですか。
(裁判所法第33条、民事訴訟法312条第2項1、他にもありますか)
2.“判決に理由を付せずに”について(民訴法312条第2項6)、高等裁判所は一審の判決内容を引用したが、肝心な“法人格否認の法理(法人格濫用)についての審理”は、一審はもちろんのこと、二審もその前判決文を踏襲したので、横浜地裁と同様にそれを避けて、まじめに原告そして控訴人の心理要請に応じてくれなかったので、審理不十分として、高等裁判所に再度の審理や検証、調査等を《控訴理由書》とする、3万字の長文にびっしりとその要望を示し託したが、全く相手にされずに聞き流されたように気がしました。
法人格濫用のみならず、隠ぺい行為やニセ被告でっちあげ(被告すり替えによる審理妨害)、事実を偽った供述、証明妨害、12人弁護士を被告代理に雇った前代未聞事件、ニセ被告を偽ったため会社データをウェブページ改ざん、等々卑怯な手口で原を困らせました、
にもかかわらず、一切に審理もないし、結論(答え)もありませんでした。
この現状なら、判決は、民訴第312条の規定に触れた(違反した)と言えますか。前判決を引用した高裁も違法したでしょうか。それにより上告できますか。
どうしたら、最高裁にそれをきちんと遂行させることができますか。
3.審査に違憲性があった場合(民事訴訟法312条)について
それが上告の理由(原因)として、最高裁に受理申請できると思います。
ところで、違憲性と言いますと、憲法の何条違反ということでなくても、抽象的なものでも受け付けられるのでしょうか。
具体的に言うと、判決は憲法の基本的精神に違反とか、公正さに欠けたとかのように、上告の理由として足りるでしょうか。
もちろん、公平に審理したと裁判所(地裁も高裁も)はこう主張するだろうが、当事者としての控訴人が
判決(いずれ理由なく請求を棄却)を不満に思ったから、上告したため、もっと分かりやすい言い方として、最高裁に再審理をしてもらいたいということです。
ですから、この目的を達成するには、欠かせない注意点や条件、また失敗しないコツを教えて下さい。
因みに、裁判官は、原告(一審)、控訴人(二審)の要求で原告の為の審理を前提にしない、または、その努力を尽くす姿勢がまったく見えないことが問題です。手応えがない感じでした。
4.仮に被告の否を原告の妄想としても、原告の要求に、法人格濫用の事実について(他、加害行為の債務者のすり替えによる審理妨害行為、またいろいろ隠ぺいや証拠隠し行為、事実偽り、証人尋問阻止、繰り返し信義則違反もそうですが)、判決文に結論を出すことが正しいやり方だと思うが、一審の判決でそれをまったく言及せずの判決でした。
裁判所は、やはり原告の要請で、仮にそれらは原告の妄想や仮設または推理としても、回答するのは、裁判所の審理であり、義務であり、果たすべき責務だと私は思います。如何でしょうか。
5.最高裁の審理方法は一審と二審のやり方とは変わりがありますか。
書面だけの審議か口頭弁論も多少交えてやりますか。其の他教えて下さい。
以上お願いします
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ついでに。
>3万字の長文にびっしりとその要望を示し託したが
主張を認めてもらうには「誰が見ても事実と判断するしかない、客観的な証拠」が必要です。
証拠が無ければ、例え100万字の理由書を書いたとしても「何も書いてない白紙と一緒」で、1文字の価値もありません。
>法人格濫用のみならず、隠ぺい行為やニセ被告でっちあげ(被告すり替えによる審理妨害)、事実を偽った供述、証明妨害、12人弁護士を被告代理に雇った前代未聞事件、ニセ被告を偽ったため会社データをウェブページ改ざん、等々卑怯な手口
何が起こっていたとしても「証拠が無ければ、すべて無かった事」です。証拠が無ければ、裁判所は「そのような事実は認められない(「そのような事実は無かった」に等しい)」としか言えません。
この回答への補足
厳しいご指摘ありがとうございます。
裁判官は機械でなく、人間なので、思考・判断の能力があり、立証過程に妨害行為があれば察知でき、その妨害行為を問題視されるのは、証明妨害の法理という法的テクニックがあるからです。
自分のことでない裁判官は、白か黒かのどっちにするかを戸惑った時には、他の要素(たとえば、職場の人間関係、上司との関係、又、原告は一個人であり、相当弱い立場にいるだけに、権利を無視されやすい。被告は12人の弁護団がついているだけに、裁判官に圧力がないと真っ赤なウソです。)
ですから、神奈川簡裁の時、被告であるべき(株)イシンは、わざと自分の子会社を被告にすり替えた。目的は審理妨害(もっと正しい言い方として、原告の訴訟行為妨害)にあった。
一連不自然な妨害行為があって、裁判官は仮に、肝心な証拠が原告の立証困難で、提出できない(提出できたらおかしい話で、あくまでも意外な突発事件なので、証拠あるわけがない。良心的に訴えるしか方法がない)場合でも、逆に被告に非(主に加害行為たる業務過失)がないことを証明させる方法もあるでしょうか。本件なら、ホテルの浴槽目皿を付けた証拠を提出してもらえば済むことです。
あえて職権探知による証拠調べをしない理由は、裁判官はあまり無関心な事件に手間を掛けたくないより、簡裁の裁判官への配慮や重鎮たる被告弁護団に屈したのは、真の理由かもしれないでしょう。と原告はそう考えています。
確かに、その辺の判断が難しいが、世の中、証明できない事実は多々あります。
裁判だから、証拠が第一と言って、それがないと、敗訴を下すという単純な審理なら、裁判所以外にもできるところは、一杯あります。裁判所の限界も大きいかも、法の規定範囲内でやりこなすのは、法治国家から裁判官に託す使命ではないでしょうか。
だから、公正さが欠いてるというのは、まさに一辺倒がその特徴的ものです。
片方は原告の結婚指輪滅失の証拠、片方はホテル(被告)の目皿付けた証拠、どっちでも提出できないなら、なぜ原告にだけ不利益を被らせるのでしょうか。
これは公平なやり方(審理結果)と言えましょうか。
chie65535さん、ご回答をありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
1.のみ回答
民事の場合
「民事訴訟・行政事件訴訟における判決は、判決書の原本に基づく言渡しにより効力を生じる(民事訴訟法250条、252条、行政事件訴訟法7条)」となっています。
条文には「判決書に署名が必要」とは書いてないので、例え署名無しであっても「言い渡しがあれば有効」と言う事になります。
言い渡しがあったと言う事実は覆しようがないので、署名の欠落を理由に上告する事は出来ないでしょう。
刑事の場合
「刑事訴訟における判決は、公判廷における宣告によりなされ効力を生じる(刑事訴訟法342条、刑事訴訟規則34条)」となっています。
ここで注目したいのは「宣告前に、判決書が不要」だと言う事です。上告がなく、謄本の請求がなければ、公判調書の末尾に判決の主文を書く事で、判決書の代わりとする事ができます。
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