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私は厚生年金に加入していましたが、この3月末で退職します。 妻は第3号被保険者で今年の
4月22日に誕生日を向かえ満60歳になります。 妻の国民年金保険料は60歳まで払い込む必要があると思いますが、3月分を払えば終了するのでしょうか、あるいは誕生日月の4月分も払い込まないと、終了しないのでしょうか?

A 回答 (2件)

60歳に達した日(60歳の誕生日の前日のことを言います)に、国民年金第1号・第3号被保険者としての資格を喪失します。


また、被保険者期間は、資格喪失日(ここでは「60歳に達した日」)の属する月の前月までです(国民年金法第11条)。
したがって、60歳の誕生日が4月22日ならば60歳に達した日は4月21日で、「資格喪失日の属する月」は4月ですから、すなわち、3月までが被保険者期間(第1号被保険者であれば保険料の納付が3月分まで必要である[第3号被保険者であれば、納付を要しない]との意)です。
 
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回答1で詳しい事情を説明させていただきました。


3月分を払えば納付は終了し、誕生月である4月分は納める必要はありません。
 
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