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「77歳の父が死んだら、今もらっている年金の半額がもらえる」
と母は言うのですが、本当ですか?

私と主人は、死んだら1円ももらえないんじゃないの?と思ってます。

ちなみに、母は76才です。

A 回答 (7件)

> 「77歳の父が死んだら、今もらっている年金の半額がもらえる」


> と母は言うのですが、本当ですか?
このご質問に答えは、お父様が受給している年金が「何なのか?」によって異なります。

○老齢厚生年金[厚生年金保険]
・お母様には遺族厚生年金【a】として、お父様が受給していた『老齢厚生年金×3/4』が支給される可能性がある。
 但しこの時、お母様ご自身が老齢厚生年金【b】[老齢基礎年金ではありません!]を受給している場合には、遺族厚生年金【a】は『遺族厚生年金【a】- お母様ご自身が老齢厚生年金【b】』となり、この計算結果がゼロまたはマイナスとなった場合には、遺族厚生年金【a】は支給されず、お母様ご自身が老齢厚生年金【b】のみとなります。
 因みに平成19年3月31日までの死亡であれば給付の組み合わせが異なっており、次の3パターンからの選択となっておりました。
   1 遺族厚生年金【a】
   2 お母様ご自身が老齢厚生年金【b】
   3 (遺族厚生年金【a】 + お母様ご自身が老齢厚生年金【b】)/2
 ですので、お母様は3番の事を少し間違って仰られているのかもしれません。
・死亡した方から見た子供[実子又は養子]にも遺族厚生年金が支給される可能性はありますが、その場合には死亡した者に配偶者が存在せず[死亡時点で独身と言う事]、子供は18歳未満か55歳以上である人が最低条件です。

○障害厚生年金[厚生年金]
・受給原因となっている障害の程度[障害者手帳の等級ではない!]が1級又は2級であるならば、上記の老齢厚生年金と同じになる。【厚生年金保険法第58条第1項第3項】
・受給原因となっている障害の程度[障害者手帳の等級ではない!]が3級であるならば、遺族厚生年金は障害厚生年金を受給していたことを条件として書いてはいないので、給付されない。しかし、ご質問文ではお父様は77歳ですから「老齢厚生年金の受給権者」となっており、結果としては上記の老齢厚生年金と同じとなる。【厚生年金保険法第58条第1項第4項】

○遺族厚生年金[厚生年金]
・遺族厚生年金は、死亡した被保険者が遺族厚生年金を受給していた場合を条件としては書いていないので、給付されない。しかし、ご質問文ではお父様は77歳ですから「老齢厚生年金の受給権者」となっており、結果としては上記の老齢厚生年金と同じとなる。【厚生年金保険法第58条第1項第4項】

○老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金[国民年金]
・このご質問文の場合、遺族に対して国民年金からの給付は御座いません。

○労災保険法からの年金給付
a 「遺族(補償)年金」以外の年金たる給付
 ⇒お父様が労災事故(通勤災害を含む)に遭われて、傷病(補償)年金か障害(補償)年金を受給している。
・お母様は『遺族(補償)年金』を受給できると考えられます。この時の年金額は、遺族に関する詳しい情報(続柄、年齢、同居の有無)が無いと大まかにも書けません。
・死亡した方から見た子供[実子又は養子]にも『遺族(補償)年金』が受給権が発生する可能性はありますが、その場合にはお父様が亡くなられた時点で子供は18歳未満か55歳以上である事が最低条件です。そして、お母様が受給している間は支給停止となり、お母様が受給権を喪失した時に支給が開始となります。これを「転給」と呼びます。
b 「遺族補償年金」の場合
・お父様が労災事故で亡くなられた場合に限って、お母様は『遺族(補償)年金』を受給できると考えられます。
・死亡した方から見た子供[実子又は養子]に対しては、お父様が受取っていた遺族(補償)年金が転給される場合も有ります。又、お父様が労災事故で亡くなられた場合には、上記aに書いたときと同じ事になります。

多分余計な事を書いていると思いますが、思いつく事を書かさせて頂きました。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
やっと父も退院し、落ち着いてきました。


父は国民年金だけだと思っていたのですが
厚生年金をもらっていました。

父と母、二人暮らしなので
父が死ぬと母は少ない年金しかもらえず
私たち夫婦が援助しないといけないのかと思い
質問した次第です。

たくさんの方に回答をいただき、ありがとうございました。

ベストアンサーは詳しく説明していただいたsrafp様にあげたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/04/19 15:52

お父様がもらっている年金が老齢基礎年金だけですと、お父様が亡くなられるとその分はなくなります。

老齢厚生年金部分は、4分の3お母様がもらうことができます。
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「今もらっている年金の半額」がもらえるかどうかは、お父さんの老齢基礎年金と老齢厚生年金の割合によって何とも言えませんが、お母さんはお父さんが亡くなった後はご自分の老齢基礎年金に加えてお父さんの老齢厚生年金が受給できます。


なお、ご質問者のお母さんは76歳なので関係ありませんが、老齢基礎年金と遺族厚生年金は、受給者が65歳以降にのみ合わせてうけることができるので、老齢基礎年金の繰上支給を受けたときには、65歳になるまでは、ご自分の繰上支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金の選択になります。
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余談です。


年金のことは現在日本年金機構で業務を行っております。
http://www.nenkin.go.jp/
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遺族年金というものが有り、お母さんはもらえる可能性が大きいです。


色々な制限や条件があり大変難解なシステムに成って居ますが、お亡くなりになった場合の事は社会保険庁におたずねになって下さい。

遺族年金。ウィキペディアより。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E6%97%8F% …
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あなたは無理



父が厚生年金に加入していたのであれば母は貰えるでしょう

厚生年金に加入していた主人の妻(主婦)は年金を払っていなくても加入していたことになります
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年金を受ける権利は、年金を受けている方が死亡するとなくなります。



http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/izoku/izoku23 …
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