たくさんの質問の中から読んで下さりありがとうございます。
長文になりますがよろしくお願いします。
去年の夏に自転車で車道の脇道を走行中、前触れもなく歩道から歩行者が飛び出してきて衝突しました。
当方に怪我がなかったのですが相手は怪我をし病院へ連れて行ったりしました。
お金の話をお相手さんと旦那様の三人でした際に「今回はあなたばかりが悪いということではないのでこちらの保険を使って対処したいと思います。もめあいだとかがないようプロに任せて進めていきましょう」と旦那様が言われて一旦話は終わったかと思いました。
お相手さんはどうも自分は完全なる被害者だと思っているようです。ですが、こういった事故の前例を見れば過失割合は半分半分なのです。お話をしても話にならない方で旦那様とはちゃんとお話が出来ました。
それで今年に入ってからお相手さんが自分の保険じゃ全部おりないから私にも払って欲しいと連絡がきました。それは自分の保険で何とか出来たので良かったのですが、慰謝料まで要求されました。それも保険で何とか出来るのですが、納得出来ません。ですが話を早く終わらせるには払ってしまうのが良いということになりました。私はこの件で連絡が毎回くる度酷いストレスを感じてしまいます。この慰謝料の話を聞いて考え込んでしまい熱を出し、ついに血尿まででてしまいました。
こういったことで相手に慰謝料を請求することは出来るのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
この場合は、裁判等で解決できますが・・・
何事も話をこじらせると、神経がまいってしまいます。
この場合、事故を早く忘れることを優先すべきです。
すなわち、保険でなんとかできるなら保険屋さんに全部まかせましょう。
どうして、本人が挨拶にこないと相手がクレームをつけたらあなたのせいで
うつ病になり、慰謝料を請求するか悩んでいると言えば、黙ると思われます。
早く、事故のことは忘れましょう。
お大事に!!
ご回答ありがとうございます。もう、運が悪かったと思い忘れようと思います。
こんなところで決意表明をするのも変なのですが、これから
まだ続くとしても受け流すようにして感情的になるのはやめようと思います。
まだ相手が要求が深めるようであればmonta47さんがおっしゃる通り
言えばいいことだと思います。
この度は本当にありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
namionamiさんの言う様に、こうゆう場合は過失割合は5対5です。
おそらく怪我した人は誰かに入れ知恵されたんだと思います。それとも新手の「当たり屋」か。何か素人っぽくないんですよね。私の直感。逆慰謝料請求はまず「診断書」が無ければ駄目です。この過剰請求、過剰連絡が原因で「欝の症状発症、血尿発症」という事が明記された診断書です。それと通話記録。これも大事です。これだけ連絡が来ましたという証拠も必要です。これさえ揃っていれば、逆慰謝料請求はできます。弁護士に相談すると良いでしょう。おそらく略式裁判では無く、内容証明での解決に持っていく事になると思いますが、まずは先に書いた「証拠・書類」を揃えてください。
ご回答ありがとうございます。そうですね、ここまできても素人だと信じていた自分が情けなく思えます。
正直、忘れることが一番だとわかっていたんです。
が、なかなか自分も子供で理不尽だだとかそういった気持ちでズルズル引きずっていたんです。
もう今回の件は申し訳ないと言ったらおかしいかもしれないですが、忘れようと思います。
この度は親身になって回答して頂いてありがとうござました。
No.5
- 回答日時:
相談者さんは、何か勘違いをされています。
自転車は、道路交通法では「車両」となっていますから、今回のような人身事故では「車両対歩行者」ということになります。
例え「歩行者の飛び出し」があっても、責任は「車両」にあるとなります。
相談者さんは「前触れもなく」といいますが、それは車両に「予測運転」が義務付けられていますから、どうしても「車両」には過失が重たくなります。
今回の場合は「5:5」にはなりません。
相談者さんが7~9
相手が1~3
これくらいの割合になります。
当然、人身事故ですから「警察への届出」は相談者さんの「義務」となりますから、届出はしないとなりません。
当然、相談者さんに相手は「慰謝料請求」の権利があり、金額は別にしても「支払う義務」があります。
>私はこの件で連絡が毎回くる度酷いストレスを感じてしまいます。この慰謝料の話を聞い
>て考え込んでしまい熱を出し、ついに血尿まででてしまいました。
>こういったことで相手に慰謝料を請求することは出来るのでしょうか?
これは、権利としては請求はできますが、相手には今の段階では義務はありません。
1)この症状と相手の請求との因果関係の証明
2)医師の診断での「医学的証明」
3)そのストレスと症状の因果関係
上記が、証拠・証明・診断で因果関係があると証明されないと、訴訟をしても勝てる可能性はかなり低いとしかいえません。
相談者にも「弁護士選任」という権利がありますが、その権利を「行使」していませんから、その点も加味されます。
ご回答ありがとうございます。yamato1208さんのおかげで諦めがつきました。
やはり一番いいことは早く終わらせて忘れることだと思いました。
ご丁寧に回答して頂きありがとうございました。
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