はじめまして。
無知ですのでどなたか教えていただけますか?
私は彼女と2年半のお付き合いを終わらしたのですが、
その彼女側から行政書士さんを使い慰謝料請求をせれました。
彼女とは
※同棲もしてないし、私の家には一回も来た事がありません。
※彼女の親族に会った事もないし、私の親族にも会った事がありません。
※婚約した事も、結納を交わした事もありません
内容
行政書士の方が内容証明も出さずに慰謝料請求の話を電話でしてきまして、
その内容を私が電話に出れなかったから、私の親友に電話をして内容を話してしまい、私はその親友から行政書士に慰謝料請求されているよと言われました。
行政書士に電話をするとあなたと彼女は婚姻関係で婚約破棄だから金200万円
払いなさい、払わなかったらでるとこでてもいいんだぞ、脅し口調で話をしてきまして、私はおかしいと思ったので内容証明を出してくれって言ったら、
内容証明は書くのがめんどくさいし、お金を払うなら書きますってよって言ってきたり、婚姻、婚約の内容を教えてくださいと言うと二年半付き合ったから婚姻、婚約関係ですよといってきました。
これだけで金200万もおかしいし、この行政書士のやっている行動は非弁行為で、第三者に個人情報も洩らしているし、内容証明を書かない行政書士の対応から損害賠償できますか?
あと、私が彼女とお会いした時にお金を払えば婚姻、婚約は無かったと書面に書きますよと言っていた事と行政書士との会話は録音してあります。
その事から損害賠償出来るか教えてくださいお願いいたします。
備考
※いきなり電話等での慰謝料請求の話をしてきている事
※交渉の窓口になっている事
(慰謝料のお金の話、話し合いの段取り、訴訟の話)
※内容証明を書くのが無駄といっている事
※婚姻、婚約関係の説明がおかしい事
(婚姻、婚約してはいない事、さらに説明が2年半付き合ったからだけで婚姻、婚約と言って来ている事、詐欺に近い行為だと思います。)
※第三者に私の話をしている事
(個人情報を勝手に話している)
※私は精神的苦痛で仕事も休み病院にも通っています。
文章が下手ですいません
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
行政書士による非弁行為だと思います。
行政書士相手にはまずはごまかしておきながら、あなたは弁護士へ依頼されれば良いのではないですかね。
そして、弁護士には、交際相手からの請求への交渉と非弁行為している行政書士に対する告訴などを依頼されると良いとおもいます。
あくまでも想像ではありますが、行政書士会やその連合会では、仲間意識でごまかされてしまうかもしれませんし。その結果、弁護士が再度代理人で出てくるかもしれません。
日弁連であっても、行政書士を処罰できないはずです。行政書士を処罰できるのは行政書士会でしょうからね。出来るのは、弁護士法違反を警察や検察などへ告訴などすることになり、大きな案件でなければ面倒くさがるかもしれません。ただ、弁護士が問題行為のある行政書士と声を上げれば別だと思います。
駆け引きで、弁護士が行政書士に対して、非弁行為を立憲しない代わりに、いい加減な請求を取り下げ、あなたに有利な示談となるように働きかけるようにさせることも可能かもしれません。元交際相手も無知のまま、代理権を持たない法を犯すような行政書士へ依頼した弱みがあると思いますからね。さらに、行政書士からの慰謝料も取ってくれるかもしれません。
行政書士といえども、交渉をするぐらいですから、ある程度行政書士分野外の法律知識を持つ法律隣接職なのです。あなたが直接どうこうするよりは、弁護士へ依頼されることです。
弁護士には話して相談してるのですが、行政書士会の方に処分をしてもらってからの方がいいと言ってます。
この場合は弁護士さんにお任せしたほうがいいのですか?
No.10
- 回答日時:
私自身が行政書士に就いております。
皆さんがおっしゃっているように、弁護士法第72条により、紛争案件の処理(いわゆる委任を受けて法律上の権利関係を確定させる行為)は弁護士(一部、金銭債権の回収行為については、債権回収会社にも例外として認められていますが)以外には認められておりません。
したがって、慰謝料の交渉を行うことは、法定外の行為となり非弁行為となります。
なお、「行政書士会連合会は身内だから甘くなる」のでは?との意見を述べられているか方がおられましたが、昨今は連合会も業際問題については非常にシビアーに対応しております。
新しい法律への対応が次から次へと求められてきており、行政書士の役割が増してきている中で、他の「士業」に浸食するような行為は厳に慎むことを徹底しております。
そのような中で、極々一部の輩による行為とは思いますが、ほとんどの真面目に業務にあたっている行政書士にとっても非常に迷惑千万、許し難い行為です。
詐欺、弁護士法違反と言っても刑事上の対応であって、民事の解決にはなりません。
まずは、行政書士会連合会による懲戒処分と弁護士会連合会での対応を求めてみてください。さらに、法テラスを通じて適格な助言を受けていただきたいと思います。
ありがとうございます
行政書士会には連絡を入れまして、非弁では取り締まることは出来ないけど、
個人情報と行政書士の職務をはたしていないから、そのことなら取り締まることが出来るといわれました。
弁護士にも相談に行ってみたいと思います
No.9
- 回答日時:
検察庁へは、原則「一般人の場合は特捜部」」への告訴になります。
ですが、今回の場合は「弁護士介入」での告訴がいいと「大阪地検」からの回答を貰いましたので書き加えておきます。
行政書士は、示談交渉はできないので弁護士から「告訴状」を検察庁特捜部に出してもらった方がいいとのことです。
この回答への補足
弁護士に話をしたところ代理人として告訴のするのは
やっても無駄って言われてしまいました。
(どの弁護士もやらないとおもうよっていっていました)
No.6
- 回答日時:
行政書士が、示談交渉をすることは「違反行為」となります。
日本行政書士連合会
http://www.gyosei.or.jp/
ここに「苦情」をいってください。
または、
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/index.html
上記に相談して、法的な対処をすることを薦めます。
行政書士は「代書屋」ですから、法的な交渉ごとはできません。
警察ではなく「検察庁」への告訴もできます。
行政書士は、国家資格になりますから、「守秘義務」があります。
今回の友人への「漏洩」は完全に守秘義務違反となります。
検察庁に告訴もできるのですか?
今回いろいろと調べてみて、検察庁って話が出たのは初めてなので
どのようにしたらいいのかもっと教えてもらえたらありがたいです。
No.5
- 回答日時:
その行政書士の名前を聞いてますか。
行政書士会に連絡しましょう。
1 非弁行為をしてること。
2 当時者以外に情報を漏らしてる。守秘義務違反であること。
損害賠償請求は民事事件です。
上記の行為は違法行為ですから刑事事件です。
彼女と貴方の間でどのような話し合いをするかは全く別問題で、あなたは行政書士を名乗る者を、警察に訴えることが可能です。
行政書士の名前を聞きまして、行政書士会には連絡を入れまして、
個人情報と行政書士としての職務をはたしていないことから何かしら取り締まることは出来ますといわれました。
あと、警察に話したら恐喝ではないかもといわれてしまいどうしたらいいのかわからない状態です。
No.4
- 回答日時:
> 行政書士に電話をするとあなたと彼女は婚姻関係で婚約破棄だから金200万円
200万円もの損害賠償や慰謝料請求は「弁護士」でないとできません。
この件については、弁護士会に通報すればいいと思います。
> 婚姻、婚約の内容を教えてくださいと言うと二年半付き合ったから婚姻、婚約関係です
こんな規定はないし、根拠を示さなかったり、これはいいがかりに等しいですね。
> 「払いなさい、払わなかったらでるとこでてもいいんだぞ」
「でるとこ」って、裁判所しかないと思います。行政書士は原告代理人にはなれませんから、脅迫行為です。
> その事から損害賠償出来るか教えてくださいお願いいたします。
「私は精神的苦痛で仕事も休み病院にも通っています」など実害も出ていますし、そのことと行政書士の不法行為との因果関係は明らかですので、損害賠償請求することができます。
弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士会に電話はしてみました。
非弁の情報提供だけでそれを見てから判断すると言われてしまいました。
(東京第二弁護士会が非弁行為の委員会らしいです)
さらに行政書士会に問い合わせをしまして、個人情報流失と行政書士としての職務をしてないって事から処分が出来ると思うと言われました。
あと電話で弁護士に相談したところ行政書士の処分してからでいいのではと言われてしまいました。
No.1
- 回答日時:
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