No.12ベストアンサー
- 回答日時:
法律的には質問者さんのご指摘のとおり「法律違反」はないと考えます。
私が被害者原告団の弁護士であれば「過失」を問うていくと思います。
ロイター・ジャパンの記事
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN- …
によれば、
--引用開始--
こうした歴史的なデータも踏まえて、東電の専門家チームが今後50年以内に起こりうる事象を分析。その報告には次のような可能性を示すグラフが含まれている。
―福島原発は1―2メートルの津波に見舞われる可能性が高い。
―9メートル以上の高い波がおよそ1パーセントかそれ以下の確率で押し寄せる可能性がある。
―13メートル以上の大津波、つまり3月11日の東日本大震災で発生した津波と同じ規模の大災害は0.1パーセントかそれ以下の確率で起こりうる。
そして、同グラフは高さ15メートルを超す大津波が発生する可能性も示唆。リポートでは「津波の高さが設計の想定を超える可能性が依然としてありうる(we still have the possibilities that the tsunami height exceeds the determined design)」と指摘している。
今回の大震災の発生を「想定外」としてきた東電の公式見解。同リポートの内容は、少なくとも2007年の時点で、同社の原発専門家チームが、福島原発に災害想定を超えた大津波が押し寄せる事態を長期的な可能性として認識していたことを示している。
--引用終わり--
0.1%以下の確率で発生するであろう地震&津波に対する「防御策を取らなかった不作為」を追求していきます。まあ裁判官がどう評価するか、難しいところですが、住民被害を救済する方向で考えるんじゃないでしょうか?
その前に、訴訟にならない形(一人当たりの賠償額を裁判外で合意し、チッソのように東電は生き残らせて営業利益の範囲内で賠償を続ける)のほうが時間がかからずいいとは思いますが、実際は訴訟に出る人が多数出ることでしょう。
No.11
- 回答日時:
法律の知ったか君がいるみたいだけど、
>民法第九十四条
>相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
>原発は地震にも津波にも安全ですと東電は言った。これは虚偽。虚偽によって発生した事故は故意であり過失。
それ以前に東電と住民の間に意思表示など必要がないし契約も行われていない。
私有地に施設を建設するのに周りの住民の許可が必要だという法律がどこにあるんだ?
国の法律に従っている以上は安全だろうと危険だろうと自由に建設する権利がある。
>民法第七百九条
>故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百十七条も読んでみな。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
ちゃんとした防止策を行っていた場合は責任が無いという法律。
「ちゃんとした」という概念は曖昧だが、少なくとも国が「安全だ」と言っていて、
それを受けて設置した以上は「ちゃんとした防止策」だと判断するのが当然だろう。
判例では「数年に1度の台風」で発生させた損害ですら
第七百十七条の但し書きに該当している。
それが数百年に1度の災害で賠償責任が発生するなんてあり得ない話。
>逆に訴えられた方は、なんという法律によりこちらは責任がないことを言わないと、相手の言い分を認めなければならなくなる。
これも意味不明。
訴訟では原告に立証責任があり、
被告はそれに当たらないことを証明するだけで事足りる。
つまり「その法律には当たらない」ことを説明するだけで十分。
この程度の知識の奴が東電批判してるんだろうなーと改めて実感。
No.10
- 回答日時:
回答者に一言アドバイスを。
実際裁判になると「あいつは悪いことをした」ではダメなんです。
なんという法律に違反したか、を言わなければならない。
逆に訴えられた方は、なんという法律によりこちらは責任がないことを言わないと、相手の言い分を認めなければならなくなる。
私は民法の規定により、東電は非があると思います。
No.9
- 回答日時:
単純に、原発の押さえ込みが遅い。
何が悪いか?そうだ!管理会社の東京電力が無能だからだ!東電が持っと迅速に抑え込めば、放射線物質に怯える日々を送らなくて住んだんだ!我々の時間を返せ!汚染されて使えなくなった財産を返せ!ってことになってるのでは?見ている限り、実際に作業はかなり遅いようですしEUは「驚くほど場当たり的」と作業の遅さを批判しているらしいです。
アメリカでは、この原発のせいで放射能が撒き散らされたと反日感情が生まれているとか…
No.8
- 回答日時:
民法第九十四条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
原発は地震にも津波にも安全ですと東電は言った。これは虚偽。虚偽によって発生した事故は故意であり過失。
民法第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
原子力損害の賠償に関する法律第三条は天災による賠償の義務の完全免除を規定しているものではありません。払いきれないときにに国が何とかするかもしれないことを規定しているものです。よって賠償の義務は発生します。
No.7
- 回答日時:
地震や津波で被害が生じる恐れのある場所に作るのが悪い。
事故を起こしても速やかに復旧できる自動車とは違う。
一度事故を起こせば24万年人が住めないところになる。
(24万年はプルトニウムの半減期の10倍)、これでも1/1000にしかならない。
原発は、いかなる災害でも事故を起こしてはいけない。
地震や津波のような天災ではなく、人災。
No.6
- 回答日時:
無知な回答が見あたりますが
>日本政治研究のジェラルド・カーチス教授も「昨年メキシコ湾で原油流出事故を起こした英BPと同じ構図だ」とする。
大地震大津波による事故と
通常時の事故による原油流出が同じ構図とは
いったい何の研究をしてる人なのやら。
まあおそらくメインは「原発反対」の研究でしょうけど。
>経営責任はあくまで相対的な基準で問われる。大津波よりも高い場所に設置された東北電力の女川原発や、日本原子力発電の東海第2発電所が原子炉を安全に停止できたのに、福島第1原発だけで被害が拡大した点が問題視されている。
設置場所の基準を作ってるのも政府なんですけどねえ。
それと第一原発は通常の耐用年数30年を軽く超えて
40年運用させていたことで老朽化の問題が大きいと言われてる。
だから1号機→3号機と古い順に大きな問題が発生した。
それに対して女川は比較的新しい原発。
もちろん40年運用の許可を出したのも「政府」です。
まさか原発の設置を企業の独断でやってるなんて思ってないですよね?
No.5
- 回答日時:
尚、補足として
海外からも東電の責任問題が追求されています。
例)
会社法を教えるカーティス・ミルハウプト教授は「原発の安全監督など内部統制ルールに従っていない場合は取締役責任を問える」と指摘。
日本政治研究のジェラルド・カーチス教授も「昨年メキシコ湾で原油流出事故を起こした英BPと同じ構図だ」とする。
経営責任はあくまで相対的な基準で問われる。大津波よりも高い場所に設置された東北電力の女川原発や、日本原子力発電の東海第2発電所が原子炉を安全に停止できたのに、福島第1原発だけで被害が拡大した点が問題視されている。
※今回の震源地は宮城県沖合いです
それにもっとも近いのは宮城県気仙沼、女川地域です。その女川に東北電力、女川原発があります。東北電力の原発が1個も事故を起こしてないのに、それからかなり離れた福島県で事故が起きたのではおかしくありませんか?
・女川を襲った津波は17メートル それに対し福島を襲った津波は14メートル
・女川原発は2号機の熱交換器室が浸水の影響で使えなくなった1系統を除き、非常用電源が正常に稼働
No.4
- 回答日時:
原子力損害の賠償に関する法律
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
--------------------------
>ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
このように、一定の災害が原因なら企業が支払うことになっていますが、
「異常に巨大な天変地変が理由」の場合は国が支払うと定められています。
ところが政府は「異常に巨大な天変地異とは言えない」と人災を主張して拒否しています。
完全なる責任の押しつけです。
15m以上の津波など政府の原子力安全委員会も想定せず
それに耐えられる安全設計も政府が作ってなかったんですから
誰がどう考えたって企業の責任になるわけがありません。
相変わらず民主党のごり押しに流されて東電叩きしてるアホな国民にはうんざりです。
No.3
- 回答日時:
質問者様の視点で正しいと思います。
東京電力は最大級の震災被災企業であり、その様な中、最前線で原子炉の復旧をせねばならない、気の毒な会社でもあります。
更に言えば、装置や建物に不備が有れば、装置メーカーやゼネコンの責任もあるし、たとえ不備が有ったとしても、運転を許可したのは行政(原子力保安院)であり、東電を最大級の犯罪者と言う扱いをする姿勢には、間違いを感じます。
ただ、この前の東電会長の会見で、社長が「計画入院」したのは、ちょっと戴けませんね。
計画停電よりは遥かに計画的です。
本来なら、入院先の病院から這ってでも記者会見に臨むのが、責任ある経営者の姿かと思いませんか?
こういう悪い体質は、以前からも有り、批判されて然るべしだと思いますし、東電が不信や不満を煽る原因だと思います。
そういう点に気付かないと、東電も本当にヤバイんじゃないかと思います。
ご質問の件は、原子力損害賠償法と言う法律で定められているからですヨ。
ただ、電力会社は有限責任で、賠償額の上限は数百億円程度です。
不足分は行政が負担するのですが、こちらは無限責任です。
モチロン財源は税金ですから、スポンサーは国民と言うコトですが。
おまけにその法律では、たしか電力会社は保険に加入する様、義務化されていたと記憶しています。
従い、原発被害の賠償では、東電のフトコロはそれほど痛まないと思います。
あやふやな知識でスミマセン。
詳しくは「原子力賠償法」で検索してみて下さい。
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