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通勤中の交通事故で、総合病院の整形外科を受診しましたが、
「骨に異常はない」ということで、湿布薬と痛みどめの対応をされました。

しかし状態は悪化する一方です。

以前接骨院での治療費を損害保険会社に請求出来たのを思い出したのですが、
同じ接骨院での治療費を労災申請することは出来ますか?

A 回答 (1件)

労災保険適用の「接骨院」でしたら、請求はできますが、同一傷病での「複数」の診察治療はできません。


1)最初の整形外科から治療指示をもらう
2)労働基準監督署と相談して、整形外科を打ち切りして接骨院に切り替える
上記を選択してください。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
接骨院に労災保険適用か聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/07 20:34

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