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小学中学にはいかないと憲法違反でしょうか?

憲法で教育については教育を受ける権利が保証されていたかと思いますが、義務教育に行かせなければいけない義務が国民にはあるのでしょうか?私はないような気がするのですが・・・

法律でもし小中学校に行かないと違法と規定していたとして、裁判でもしたら義務教育という制度自体は違憲なような気がするのですが・・・詳しい方いませんか?

A 回答 (6件)

教育に関する権利義務は、複雑に絡み合っており、一見解りづらいですね。




まず、教育を受ける権利は小中学生自身にあります(社会権的な性格)。


次に、教育する権利は親のあります(親の幸福追求権から派生する自己決定権的な性格)。


中立公平な教育をする義務をもつのは国民すなわち国家です。文科省が教育内容を定め、都道府県が教員人事を司り、市区町村が学校設置と運営をします。


なお、教員には、学問の自由から派生する教授の自由があります。ただし、初等教育の性質から画一性等の要請上の制限があります。


上記の四つの権利義務が絡むのが教育です。



質問は、親の学校選択の自由の限界についてですね。

憲法13条がその根拠になります。
親には子の利益のため、いかなる教育を受けさせるかを選択し決定する権利があります。
ただし、権利・自由には必ず制約があります。他人の権利を侵害する場合は、制限されます。

上記の親の権利を行使することで、侵害される可能性のある権利はもちろん子の教育を受ける権利です。
この二つの権利を天秤にかけてどちらを優先させるかを考える必要があります(憲法では、利益衡量とかバランシング理論といいます)。

具体的には、親の、子を学校に行かせないという権利を行使する事で得られる利益と、失われる子の利益(子の受ける現在及び将来の不利益という事)を比較衡量します。
前者が勝るのであれば、学校に行かせないという親の選択は憲法には違反しません。

憲法論を展開すればこうなりますね。


これを法律レベルに下げて議論すれば、親の、子を学校に行かせない行為が、民法の親権の濫用に当たらないかが問題になります。
親権濫用になれば、国が介入できます。具体的には、家庭裁判所等が一時的に子を親から引き離し、最悪の場合は親から親権を剥奪できます。
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保護する子女に普通教育を受けさせる義務(憲法第26条第1項)




権利ではなく義務です。
勤労・納税・教育が日本の三大義務ってのは中学生で習ったはずですよ。


で、この憲法に基づいて学校教育法という法律が定められています。


第16条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
 
第17条 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。

その後に中学校に入学させなければいけないという条文もあります。


違憲なわけがありません。
納税だって国が自由に金額を決めて法律作って納めさせてるでしょ?
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1,他の人が指摘しているように、主に親になりますが


  親はその子に義務教育を受けさせる義務があります。

2,憲法26条に明記されていますから、義務教育制度が違憲
  ということはありません。

貴方のように考える人は、結構おりまして、時々
マスコミを騒がせます。

例えば、子供を小学校に行かせず、親が教育する、てケースです。
これで、司法試験一次試験を最年少で合格させた親もいます。
何故こんなことをしたか、というと学校教育が信用できないから、
ということでした。
これは違法ですが、親が根性入れてしまうと、強制も難しいらしく
関係者が何度も説得したが、駄目だって、ということでした。
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#1 が全てではあるが補足すると


「『普通教育』を受けさなければならない」
と言っているだけであって, 「学校に行かさなければならない」とまでは言っていない.

この回答への補足

NO2の方の文に  

教育基本法、学校教育法の規定によって、子供を保護する日本国民(保護者)の義務については、9年間教育段階に応じる一条校に就学させなければならないとされ、義務の履行の督促を受けてもなお履行しない者は10万円以下の罰金に処するとされている とありますが、私はこどもを学校に行かせないという選択肢も持っています。親が子供のためにならないと感じて子供を説得して行かないようにすることはできるということでしょうか?

補足日時:2011/04/03 01:33
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Wikipediaより。



日本の場合、憲法において、子供を保護する日本国民には、法律の定めるところにより教育を受けさせる義務があると定められている。もっとも、すべての日本国民は、法律の定めるところにより教育を受ける権利も有しているので、「教育を受ける権利」「教育を受けさせる義務」の双方について法律で定めることが想定されており、これらの条件の整備などは、法律によって行われる。
なお、教育基本法、学校教育法の規定によって、子供を保護する日本国民(保護者)の義務については、9年間教育段階に応じる一条校に就学させなければならないとされ、義務の履行の督促を受けてもなお履行しない者は10万円以下の罰金に処するとされている。しかし、督促について定めた学校教育法施行令第20条・第21条の運用によっては、保護者に対して督促が行われず、保護者は処罰されない。保護者が催促を受けない具体例としては、保護者が子供が学校に就学できるよう充分な便宜を図った上にもかかわらず、子供自身が登校しない場合などである。このようなことについては、いじめ、校内暴力などの教育問題との関係もある。
ただし、保護者が就学させなければならない子で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、保護者の義務を猶予又は免除することができる。
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日本国憲法


第二六条【教育を受ける権利、教育の義務】
1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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