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私は学生で一人暮らしをしています。(現在満19歳)
今日NHKの方が来て契約してしまいました。
脅迫のようなことはされてません。
「契約しないといけないんですよ。」といったようなことばかり言われました。
支払いは口座振替で家族割引を適用しました。

その事を家族に話すと法律上未成年の契約は成立しないということを聞きました。

(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

長々とすいません。
民法第5条第2項によって解約出来るのではと思ったのですが、第3項によって契約を解除できるか疑問に思いました。
質問なのですが、未成年を理由にNHKとの契約を解約をすることは出来るのですか?
もし出来るならどうすればいいのですか?

A 回答 (5件)

>未成年を理由にNHKとの契約を解約をすることは出来るのですか?



出来ません。
渋谷区神南にある「NHK組に対しては、平等に等しく上納金支払い義務」が科せられています。
未成年だからといって「上納金支払いを拒否」すると逆に「NHK組総本部企業舎弟管理部上納金取立本部」から訴訟が届きます。
NHK組員は、35歳でも年収1000万円しかありません。
これでは、民主党海江田大臣が主張する「年収1500万円は金持ちでない。庶民だ」という政策に反します。
たとえNHK組構成員でも、庶民になる権利はあります。
年収500万円未満の民主党公認超貧乏人は、NHK組構成員が庶民になれるように上納金支払い義務があるのです。

>もし出来るならどうすればいいのですか?

先に書いた様に、上納金支払い拒否は出来ません。
が、上納金を支払い義務から逃れる方法もあります。
下宿にある「TVなど受像機」を破棄して下さい。
その後、地デジ対応PCを購入し、PCから25インチ・32インチなど大型モニターでTV番組を見るのです。
PCでTV番組(NHK組政策番組含む)を見る場合は、合法的に上納金支払い義務を免れます。
携帯電話でNHK組政策番組を見ても、上納金支払い義務はありませんよね。
同じ事なのです。
最近、「異常に大きな画面を持っているPCが多い」と思いませんか?
PCだと、ブルーレイDVD・音楽CDを見たり聴いたりも出来ます。
考えている事は、同じなんですよ。
民主党公認超貧乏人の反乱です。^^;
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日本放送協会放送受信料免除基準


http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html

 学生や未成年者が免除されるか調べてみましたが規定は存在しないようです。
 今回の契約者は保護者になると思いますが、保護者が「NHKの受信料を支払う気はない」
 とするならば受像機を処分する必要があります。
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https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostEx …

 NHKの案内ページです。
 契約は成立します。
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こんにちは。

30代既婚女性です。

親御さんに異議申し立てしてもらったらいいのではないかな…。

私ならば
>「契約しないといけないんですよ。」
こんな文言では契約しませんね…。

「テレビを処分しましたので解約します」でもいいかも。
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この回答へのお礼

あやふやな返事をした自分が悔しいです。
「契約義務って言いましたけど、同意がないと契約が成立しないのに義務はおかしいのでは。」と聞いてもはっきりとした返事がなく…。
法人委託の会社の方でしたが。
親に相談してみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/03 14:52

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …


これにいい回答がのっているので参考にされたら大丈夫だと思います
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