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IT関連の仕事に勤めている外国人の派遣社員です。この前地震の影響で客先から5日間(平日)の休みの指示を通報されました。どころが、契約会社から3月の給料は契約金額の80%しか払えないという通報を受けました。勤務日数はやむを得ない状況で足りなかったかも知れませんが3月の勤務時間は残業時間があって167時間に至ります。こんな場合、給料の100%を支給されるのはできませんか?出来る場合、どうすればいいですか?

A 回答 (3件)

良くわかりません。

客先(派遣先)から休みの指示を通報されてしまった5日間(平日)は契約会社(派遣元)が休業手当として平均賃金の60%(以上)を支払わなければなりません。あとの勤務日は100%(残業時間分は125%)支給です。これに不足していれば賃金不払いです。賃金不払いならば派遣元の所轄労働基準監督署に相談してください。
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あくまで、法律に準じているのが前提ですが、契約会社の勤務規定に従い、給与が支払われます。


羅災休暇などの制度があれば、給与が減額されることはありません。
勤務規定を確認してください。
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残業時間については、基本給などの計算とは、全く別計算になりますので、100%支給されていないのであれば、そういう計算になるとしか書けませんし、このことについて、法律に関することなどでは、全くありません。


勤務先独自で、判断し支給することになるだけのことです。
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