No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私の書いたことが全く理解できないようですね。
>これは修正申告で586,188円が加算されているので、5月に提出する申告書ではその分を減算しているということでしょうか?
すでに書いたように、決算で今期の益金でないものを益(御社の処理では「雑収入586,188円」)に立てているから減算するのです。修正申告は間違いを是正しているだけです。修正申告で是正(加算)しているものをさらに今期の決算でも加算していますから、税務上は二重に加算していることになるので、そのうちのひとつを減算して適正額にするということです。仮に修正申告で加算したのみで今期の決算では受け入れない(「固定資産/雑収入」の仕訳を起こさない)場合には、修正翌期の減算は行わず、減価償却超過額は会社の決算とは別に申告書別表5(1)で引き続き管理することになります。
ここまで書いても理解できないとすると、税務調整はあなたの理解力を超えているのだと思います。会計の専門学校などで会計と法人税の関係をきちんと勉強することをお勧めします。
>またこの減価償却超過額認容586,188円は繰延税金資産とはどのように関わってくるのでしょうか?
今期の決算で「固定資産/雑収入」の仕訳を行ったことにより、企業会計と税務との差は解消されているので、税効果はありません。仮にこの仕訳を起こさなかった場合には、上にも書いたように会社の決算とずれ(将来減算一時差異)が生じますから、繰延税金資産を計上することになります。一時差異は通常別表5(1)に個別に計上されますが、御社の場合には前期末の減価償却超過額は今期末にはなくなっていますから、この一時差異はないということです。
これについても、もし理解できないなら、税効果会計制度そのものを一から勉強する必要があるでしょう。
質問やその後の補足を読んでいると、どうも会計や税務についての知識がないまま仕事をしているように思われます。もしそうなら、余計なことは考えず、当面は上司の指示通りに処理すべきです。「思うて学ばざればすなわち危うし」です。その間にきちんと勉強して、遅くとも来年の決算までには理解を伴った処理ができるようにすればいいでしょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
税理士の簿財持ってるんですけど。
こんな私でも取れるのだから税理士の資格って相当レベルが低いんでしょうね。
No.1
- 回答日時:
別表四は会社の決算内容の損益を法人税法の規定に合致するように補正する書類です。
ベースが決算にありますから、決算内容について何も書かれていないこの質問だけでは、その処理が正しいかどうか判断できません。一般的には、修繕費が固定資産(おそらく資本的支出)と認定された場合には、修正申告をした年度の決算上、「前期損益修正益」としてその固定資産を貸借対照表上の固定資産の前期繰越額に加算します。
会計上は過去の決算内容を変更できないので修正申告を行った年度で決算内容を是正しますが、税法上はそれがいつの利益(損失)なのかということが厳格にされていますから(法人税法第22条)、問題が発見された年度の申告で是正することは許されず、実際に問題の発生した年度の修正申告を行います。すなわち、税法上は、前期損益修正益は過去の益であって今期の益ではないので、所得計算上、当期利益から減額(又は当期損失を増額)するために別表四で減算するということです。
仮に、決算上、前金駅修正益かそれに相当する当期利益への加算(又は当期損失の減算)が行われていないのなら、別表四でそれを減算することは間違いということになります。
なお、「別表4には減算欄にその固定資産の昨年の3月末時点における簿価を記入するように上の人から指示されているのですが」とありますが、その支出は修繕費に計上して固定資産にはしていなかったのですから、昨年3月末現在では「その固定資産の簿価(=帳簿上の価額)」というものは存在しないはずです。減算するとしたら、(前期損益修正益を計上していることを前提に)修正申告により固定資産とされた金額のはずです。
この回答への補足
ありがとうございました。質問内容がわかりづらくてすみません。
具体的に言うと、2008年3月の修繕費800,000円が今年2月の税務調査で指摘されて固定資産となりました。
その固定遺産の減価償却費は次のように計算されています。
2008年 減価償却費 9,266円(800,000円×0.139×1/12)
2009年 減価償却費 109,912円
2010年 減価償却費 94,364円
2010年3月末時点での簿価 586,188円
税務調査後の2011年3月に(固定資産)586,188(雑収入)586,188の仕訳が計上されています。
そして別表4には減算欄に減価償却超過額認容 586,188円となっています。
これの意味合いがよくわかりません。
これは修正申告で586,188円が加算されているので、5月に提出する申告書ではその分を減算しているということでしょうか?
またこの減価償却超過額認容586,188円は繰延税金資産とはどのように関わってくるのでしょうか?
法人税等調整額/短期繰延税金資産 の仕訳がたつのでしょうか?
よろしくお願いします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 所得税 会社のミスによる過年度分の確定申告の修正 4 2022/05/16 13:46
- 財務・会計・経理 過年度の課税漏れ給与に対する対応方法 2 2022/05/17 10:14
- 確定申告 準確定申告時の青色申告特別控除額 4 2022/10/10 16:50
- 減税・節税 80歳越え高齢父の医療費負担についてご相談 追加 3 2022/12/17 15:13
- 確定申告 確定申告を前に、帳簿を修正したら「持続化給付金」の調査に影響しますか? 1 2023/02/28 11:06
- 財務・会計・経理 少額減価償却資産について 個人事業主です 建設業なのですが 令和2年分の確定申告時に、令和2年11月 2 2022/04/03 22:30
- 高校 日商簿記3級の勉強中なのですが 精算表が完成せず困っています。 こちらの問題の回答を教えていただきた 2 2023/03/02 09:07
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- 不動産投資・投資信託 築25年中古戸建で節税する方法 2 2023/08/04 15:48
- 年末調整 掛け持ちした場合の扶養控除等申告書の提出 5 2023/02/25 20:13
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
車の整備費(6ヶ月点検、車検な...
-
未払い計上と支払額に差異が生...
-
消火器購入時の勘定科目について
-
ショウルームの展示物について
-
納税充当金の残高が残ってしま...
-
補助金が翌年に交付した場合の...
-
法人税別表4について
-
受講証紙代の処理について
-
中小企業者等の少額減価償却資...
-
コンサルタント業の原価とは何...
-
戻入利息の勘定科目
-
事業税の勘定科目は、租税公課...
-
仕入先が倒産した場合の買掛金...
-
補助事業により取得した資産の...
-
預り金を預れなかった場合未収...
-
退職給与引当金の別表4で取り扱い
-
アスファルト舗装の全面張替え...
-
税務調査での棚卸在庫漏れ
-
翌月分を当月に支払う契約の家...
-
墓(慰霊碑)の固定資産の分類
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
車の整備費(6ヶ月点検、車検な...
-
圧縮記帳:返還を要しないこと...
-
受講証紙代の処理について
-
消火器購入時の勘定科目について
-
美容院やサロンで、お茶とかお...
-
戻入利息の勘定科目
-
コンサルタント業の原価とは何...
-
パソコンが壊れ交換となった場...
-
ウイルスバスター更新料の勘定科目
-
ショウルームの展示物について
-
中小企業者等の少額減価償却資...
-
入社試験にかかる費用は・・・
-
補助金が翌年に交付した場合の...
-
免状交付の勘定科目
-
仕入先が倒産した場合の買掛金...
-
前期末在庫の計上額に間違いが...
-
コーヒーチケット代は、会議費...
-
補助事業により取得した資産の...
-
事業税の勘定科目は、租税公課...
-
製造原価報告書は作成しなくて...
おすすめ情報