プロが教えるわが家の防犯対策術!

私じゃないのですが、友人の勤めている会社が2ヶ月間休業するそうです。自動車産業の下請けなので、先月も出勤日数3日程度らしいです。
2ヶ月間休業となった場合、「解雇してくれ」「休業手当をしはらってくれ」などの請求は出来るのでしょうか?
その人の雇用形態は派遣社員です。
ちなみに、解雇してもらえるなら雇用保険の受給がすぐできるからです。
現在、どの求人情報をみてもほとんどの製造業は全滅状態です、とくに自動車産業は酷いです。
食品関係の製造もありますが、給料面で問題があるところばかりです。
サービス業、営業、配送業どれも経験や資格がなければ雇ってもらえません。
友人に変わってですがなにかアドバイスなどいただければ幸いに思います。

A 回答 (1件)

まずは、休業手当を請求して下さい。




会社が休業手当を支給、あるいは業務が出来ないので関係会社などへ社員を出向させる場合、支払う休業手当や賃金の8割~9割が助成される制度があります。

厚生労働省:雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufuk …
厚生労働省:東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufuk …


「解雇してくれ」は、上の給付金の助成率にも影響しますし、あんまり良い方法では無いです。
仮に、直接震災の被害を受けた、工場自体無くなって、使用者の責に帰さない不可抗力の休業とかで、休業手当が支払いされないという場合には、会社に休業の届け出を行ってもらう事で、実際には離職していなくても、失業給付を受給できます。

厚生労働省:雇用保険制度 - 雇用保険失業給付の特例措置について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken0 …

| 事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。


そういう制度が利用できないか、会社の担当者と労働者、ハローワークの担当者を交えて話し合うのが良いです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!