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4月11日に発生した、東日本大震災において協同組合の職員1名が、今日現在、行方不明となっております。
当該職員に対する給与支払にかかる対応について教えてください。
3月分の給与は既に家族に対し現金でお支払いした。
協同組合の就業規則規程「補償・災害補償及び通勤災害給付」において、

『業部上の災害補償』「職員が、業務上の負傷又は疾病にかかり、又は死亡したときは、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受ける。

『上積み補償』「前条の規定にかかわらず、業務上の傷病により勤務することができなくなったときは、その日から3日間は労働基準法12条の規定により平均賃金を支給し、その後は18ヶ月に限り平均賃金の100分の20を支給する。

と規定しております。
この場合に、当該行方不明職員の給与対応について、3日間の期日を大震災発生した3月11日とするのか、給与積算4月分の4月1日からとするのかなどを含めて、行方不明者への給与支払いについてお願いします。
新聞報道等を確認していますが、行方不明者の扱いに関連して1年経過して死亡とする法律を、3ヶ月をもって死亡とする法案を検討していることも含めて教えてください。

A 回答 (1件)

3.11発生の東日本大震災は、業務災害ではないので、賃金の補償は必要ありません。

給料ではない見舞金を出すのであれば別問題ですが。
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この回答へのお礼

早速、ご回答お寄せいただきありがとうございます。

お礼日時:2011/04/08 15:07

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