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お世話になります。

実際に扶養されていますが
籍をいれずに、一緒に住んでいる状態だけでは
相手の扶養には、なれないのでしょうか?

A 回答 (6件)

税務上では扶養となれないことが、今までの回答でご理解されたことと思われます。



健康保険上では、政府管掌の健康保険証(○○社会保険事務局と記載されている)である場合は、事実婚での扶養認定もされています。
同居をしていて、あなたの収入がなく、二人とも重婚でなく、あなたが離婚後6ヶ月以内ではないという証明があれば扶養認定されます。
この場合に必要な書類としては、あなたと相手の住民票・あなたと相手の戸籍謄本(抄本でも可)・あなたに収入がないことの証明があれば、相手の会社から社会保険に扶養に入れる届出をしてもらえば、健康保険の扶養に認定されます。

あなたに収入がないことの証明としては、前年も仕事をしていなければ「非課税証明書」を市町村役場から、最近まで仕事をしていて、今はしていないと言うのであれば、「退職証明書」や「離職票」のコピーを、今もパートなどで仕事をしていると言うのであれば、「給与明細」のコピーを添付することとなります。

ちなみに社会保険の扶養となることができれば、あなたの国民年金は第3号被保険者となり、国民年金保険料を支払う必要がなくなります。これは事実婚であっても適用されます。

上記の答えは、相手の保険証が社会保険事務所の保険証である場合の回答となりますので、相手の保険証が健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されている)の場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なりますので、その健康保険組合に直接ご相談されることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

お礼日時:2003/09/27 17:43

補足です。



ただし事実婚の場合は同居していることが条件です。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。

同居が条件ということは、住民票も
同じところという事ですよね。

んー。ここが問題ですね。
彼は、母親の生活もみています。
なので、彼の住所は実家にあるのです。
私たちは、近所のマンションにすんでいるので
全員一世帯に集合しなくては、ならないのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/27 17:19

社会保険(健康保険、年金)の方は、事実婚を認めていますから基本的に扶養にはいることが出来ますよ。


(保険や年金の法律で事実婚も配偶者と見なすと規定されているためです)

#ちなみに受給の時も事実婚を認めて法的婚の配偶者と同等の扱いになっています。
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#2の方が書かれてある通り、所得税法上は、戸籍上の配偶者でない限りは、扶養には入れられません。


(この他にも、税法における配偶者に関する様々な特典は、戸籍上の配偶者でなければ受けられませんので、念の為)

社会保険については、所得税法ほど厳格ではなく、場合によっては扶養に入れる場合もあります。
(ケースバイケースですので、実際に社会保険事務所又は健康保険組合で確認されたら良いと思います。)
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この回答へのお礼

そうですね。
社会保険で扶養に入れると、助かるのですが・・・

聞いてみようとおもいます。

ありがとうございます。

お礼日時:2003/09/26 22:07

税金に関しては、法律上の配偶者でないと扶養控除の対象にはなりません。



給料の家族手当などは、その会社が決める事ですから、家族とされる場合もあります。
健康保険も、健康保険組合が決めることですから、家族と認められる場合もあります。
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この回答へのお礼

税金では、扶養でなくても
会社によっては、家族となることもあるのですね。

健康保険も入れると助かるのですが・・・
聞いてみようと思います。

ありがとうございます。

お礼日時:2003/09/26 22:05

確か、内縁の夫婦とかだったら扶養の対象にならなかったと思います。

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この回答へのお礼

やはり、そうですか・・・
残念。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/26 22:03

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