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DV被害者の人に聞きたいです。
調停や審判や裁判で裁判所等で、DV加害者の夫に現住所が分からない様、審判書を記載すべきところ裁判官によって現住所を記載されてしまった人はいませんか?

私は記載されました。

本来いわゆるDV法の23条で「裁判等の職務にかかわる者は…その職務を行うに当たり
被害者の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない」
と定められています。

私は裁判所に対し、調停の相手である夫はDV加害者で、私はDV被害者であることから
私の情報に関して相手方に秘匿をお願いする書面も弁護士を通し裁判所に提出していたにも関わらず
審判書に私が実際に住んでいる住所を審判書に記載し、それをDV加害者にも渡すと裁判官が明言し、そのとおりされてしましました。
これは、DV法23条に抵触していることであり、いくらおかしいといっても裁判官というのは、独立の存在で、DV法23条を裁判官は熟知しているが、記載すべきだと判断すれば
記載して何の問題もないと、裁判所から言われました。
このことに疑問を感じ、他の管轄の裁判所に聞いたところ、DV被害者はDV加害者に現住所を知られれば命が危ないので当然、DV加害者に現住所が分かる審判書は書かないと返答をもらいました。
私の場合とても、困った状況になり、そのことに対応するためからくるストレスで病気になり、失業してしましました。今後もこの裁判所で離婚の裁判もあり本当に困っています。

他のDV被害者の方でも同じような裁判官および裁判所からの被害にあっている方はいないでしょうか?
是非教えてください。裁判所に対して他の行政からDV法23条を守るよう強く要請するしか手がないようです。行政も3権分立があり弱腰なので、是非他にも同じような例があれば、DV被害者を裁判所の中で守ってもらうよう要請しやすくなります。情報待っています。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

http://www.dangai.go.jp/index.html
一度、ここをみてください
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