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告示前ですが、アンケート用紙を配ったりして一軒ずつ回っている候補がいます。事前運動、戸別訪問になりますか。戸別訪問はどの範囲なら良いでしょうか。本人以外の者でも違反でしょうか。電話もダメでしょうか。

A 回答 (2件)

その候補予定者が自分の後援会をもっていて、自分の後援会会員を回っているのであればその行為は後援会活動となります。


ただし、不特定の方の住宅を回っているということであれば、事前運動・戸別訪問に該当するかもしれませんね。
なお、後援会活動の場合は、事務所の人間が回っても、後援会活動ですし、不特定の方の住居を候補予定者以外の方(事務所の方が)回っても事前運動・戸別訪問にあたります
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この回答へのお礼

なんだかわかりにくいですね・・・。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/09 20:43

1軒1軒家屋を訪問すること自体は、公選法が禁止する戸別訪問にはあたりません。

つまりそこには特定候補への投票の勧誘(または特定候補に投票しないことへの勧誘)という要素が不可欠であり、アンケート用紙を配るといった行為自体は、直ちに公選法違反とは言えない訳です。

戸別訪問は、候補者本人以外であってもできません(公選法138条は「何人も」戸別訪問はしてはならないと定めている)。また138条2項は、演説会の開催の告知や特定候補・政党などの氏名名称を言い歩く行為も戸別訪問と見なすと定めています。言い方を変えると、この規定に反しない限りは、戸別訪問にあたらない可能性が高いと言うことになります。

これに対して電話は、選挙活動が一般に制限される投票日当日をのぞけば、自由に行うことができます。

もちろん、これらの違反に該当するかを最終的に判断するのは警察であり、仮に形式上は法律の文言に添っている場合でも、その実際の様態やそうした活動の対象となった有権者の受け止め方によっては、摘発の大将になる場合もあり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。不特定に用紙を配る・・ということは当然、投票を依頼するような言動があるということになりますよね・・。  良く分かりません。

お礼日時:2011/04/09 20:46

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