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10年以上日本にいる同じ職場の同僚が、日本の永住権を取ることになり、
その際に、日本人の誰かを保証人として立てる必要があるらしく
私にお願いしてきました。

彼によると、日本での素行が問題ないという証明をしてあげるだけ
とのことなんですが、保証人として、私の方でどんな責任が降りかかってくるのか
お教え頂けないでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

保証人は、配偶者が、日本人なら、配偶者が保証人になれます。


配偶者が日本人で無い場合、日本人が保証しますが、この場合は単純補償ですから、
催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられます。(452条、453条)。
具体的にはお金に絡む問題が多いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2011/05/17 21:53

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